税太郎

消費税の簡易課税の見直し論議が出ています!
この簡易課税制度が見直されれば、税務調査は一段と楽になるのですがそもそも簡易課税はどのように見直されるのでしょうか?
現在の簡易課税制度は、基準期間の課税売上が、5,000万円以下であれば、適用を受けようとする課税期間の前日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出すれば簡易課税が選べることになっていますが、簡易課税制度のように機械的に計算してしまうと、納税義務者側は「預かっている」という意識が薄くなります。消費税の実質負担者(一般消費者)は、それを納税義務者は納付期限まで一時的に「預かっている」にすぎないので、売上のみに着目して機械的に計算してしまうという方式は、納税義務者側に値強い「売上は売上」という意識に馴染みにくいのではないか・・・という結果から簡易課税制度の見直し論議が高まっているようです。

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税太郎

今回は、簡易課税制度のメリットとデメリットを調べてみました。
メリット
 仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、課税仕入れ等の集計計算や仕入控除税額の計算等の事務負担がか
 からず、帳簿及び請求書等の保存が不要。

デメリット 
 課税売上高に対する課税仕入れの割合がみなし仕入率を上回る場合には本則課税制度と比較して簡易課税制度のほう
 が納税額が多くなり、簡易課税制度を選択すると、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回
 る課税期間があっても、消費税等の還付が受けられない。
 複数の事業を営んでいる場合には、個々の課税売上高がいずれの事業に該当するのかを把握しなければならず課税売
 上高の区分の手間がかる。

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税太郎

消費税の簡易課税制度について調べていると、必ずと言っていいほど「みなし仕入率」という言葉がでてきます。
このみなし仕入率とは、「この業種ならこのくらいの費用がかかっているハズですよね」といったかたちで、消費税の取扱上控除の割合がすでに決まってしまっている制度のことで、おおやけの解説でも記載されていますが、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
みなし仕入れ率は事業の種類ごとに次のように区分されます。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業等)<農林 漁業 建設業 製造業など> 70%
第4種事業(その他)<飲食店業 金融 保険業など> 60%
第5種事業(サービス業等)<運輸業 通信業 不動産業 サービス業など> 50%

ポイントとしては、2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として事業の種類ごとに売上に対する消費税額にそれぞれのみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、仕入れに含まれる消費税額とみなされます。

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税太郎

中小企業の事業者の事務負担への配慮から設けられている特例処置として消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の4点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が5,000万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するか否かは納税義務者の任意です。
④届出書を提出後に不適用届出書を提出しない限り、課税売上高が5,000万円以下である課税期間については必ず適用されます。

中小企業の事業者の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税贈与税にはないのでしょうか?中小企業の事業者にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか?

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税太郎

消費税等の納付税額の計算方法として消費税の原則課税と簡易課税がありますが、今回は簡易課税制度について調べました。
簡易課税制度とは課税売上げに係る消費税額に業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税額を算出する制度をいいます。
詳しく言うと、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができ、納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を課税期間の課税売上げに係る消費税額にかけたものを課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算することを簡易課税制度といいます。

消費税の納付税額 = 課税期間の課税売上高×4% - 課税期間の課税売上高×4%×みなし仕入率

地方消費税の納付税額 = 消費税の納付税額 × 25%

実際の簡易課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、簡易課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
このような制度は、なぜ消費税だけにあるのでしょうか?贈与税などにも簡易課税制度みたいなものがあるといいのですが・・。
             

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税太郎

免税といえば、空港などでブランド品を買うというイメージがあります。
消費税がかからない免税取引とはどのようなことなのでしょうか?
免税取引とは、事業者(免税事業者を除く)が輸出取引等として行う課税資産の譲渡等のことをいいます。
【輸出取引等の例示】
●日本からの輸出として行われる資産の譲渡又は資産の貸付け(典型的な輸出取引)
 ※「輸出とは」、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいいます。
【輸出取引等の証明】
●上記の輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書又は税関長の証明書が必要です。
【輸出取引等にならないもの】
●輸出する物品の製造のための下請加工
●輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

ポイントとして免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0%の消費税の課税取引だったのです!
0%だから実質的に消費税はかかりませんが、基準期間の課税売上高を計算するときは、課税売上げに含めて計算するので注意しましょう!

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税太郎

消費税がかからない取引には、不課税取引(課税対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引(0%課税取引)があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課税対象の要件に合致している取引ですが、消費に負担を求める消費税の性格から見て課税の対象としてなじみにくいものや、社会政策上課税すべきでないものが、限定的に規定されています。
消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
1 土地の譲渡、貸付けなど
2 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 国際郵便為替、外国為替など

特別の社会政策的配慮に基づくもの
1 社会保険医療など
2 社会福祉事業など
3 お産費用など
4 埋葬料・火葬料
5 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
6 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅家賃

ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉的なものなどは非課税になるように配慮されています。

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消費税がかからない取引には、不課税取引(課税対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引(0%課税)があります。
不課税取引とは、消費税の課税対象の要件から外れていることで、別名「課税対象外取引」と呼ばれているものです。
例示としては下記のようなものがあげられます。
●国外取引
●事業として行われるものでないもの
 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など
●反対給付としての対価性を有しないもの
 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等

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税太郎

消費税はどのような商品にかかるのかご存知ですか?
私はすべてのものに消費税がかかる(かかっている)ものだと思っていました。
スーパーやコンビニなどの商品はどれも税込の金額が記載されているではありませんか?!なので、すべてのものに消費税がかかっているものだと思っていたのです。
しかし、消費税は国内で行われる取引と保税地域から引き取られる外国貨物に対してかかるのだそうです。
国内取引というのは日本国内で行われることをいい、保税地域とは、輸出入手続きを適切かつ効率的に行い、貨物を輸入手続き未済のまま蔵置し、又は加工・製造・展示等をすることができる特定の場所のことをいいます。
外国貨物は輸出の許可を受けた貨物のことで、外国から日本に到着した貨物で輸入の許可を受ける前のものをいい、保税地域から外国貨物を引き取ることを輸入取引といいます。
国内取引において消費税が課税される要件は、
①国内において行うものであること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供)であることがあげられます。

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税太郎

皆さんは、消費税の目的や基本的なしくみについてご存じでしょうか?
「消費税」とは、消費に対して広く薄く公平に負担を求めるものです。
消費税は5%ですが、その内訳は消費税等の税率4%が国税となり、地方消費税が消費税率換算で1%課税されます。
消費税等の納付税額は、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算され、計算方法として消費税の原則課税と簡易課税があります。
例えば、
卸売業者 ①⇒ 小売業者 ②⇒ 消費者
①仕入れ21,000円【内、消費税等1,000円】
②売上げ31,500円【内、消費税等1.500円】
このように小売業者の納める消費税額は500円となり、仕入れの時に支払った消費税等1,000円と小売業者の納付税額500円を合わせるとちょうど消費者から受け取った1,500円になり、最終的には、消費者が消費税を全額負担することになり、事業者は消費者から受け取った消費税等と仕入れの時に支払った消費税との差額を納税することになるのが、消費税の仕組みです。
消費税は、負担する当事者が直接納税しない税制度なので「間接税」とも言われます。

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