Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

消費税の納税を、簡易課税にてやりたい!と言う時には、まず、基準期間(前々年)の課税売上高が、5000万円以下のときに、所轄税務署長に対して 『消費税簡易課税制度を選択します!』 という、選択届出書を提出しなければいけません。もし、基準期間の課税売上高が5000万円を超えてしまっている、なんていう場合には、簡易課税は認められず、その期間は通常の一般課税にて消費税を納めなくてはいけないのです。
そしてまた、いったん届出を出して、それが受理されると、その年からはずっと効力はつづきますので、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しないかぎり、簡易課税にて消費税を収めなくてはいけない、という決まりもあります。これは案外ご存じない方も多いようなので注意ください。

この簡易課税制度は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出があった時の課税期間から数えて、翌課税期間以後の課税期間より適用されます。・・・ややこしいですね。つまり、もしあなたが翌年度から簡易課税を選択しよう!と思った場合、前年度末までに書類を提出しておかなくてはいけないと言うことです。

そしてまた、消費税簡易制度の選択をやめたい!と思った場合にも、書類を提出するタイミングは重要。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税を止めようとする課税期間の前日までに提出しておかなくてはいけない、という決まりになっています。
ただ、簡易課税をいったん始めたら最低でも2年間は簡易課税で消費税を納税する必要があります。
簡易課税は良く考えて決める必要がありますね。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 消費税の仕組み

先日のニュースで、与謝野馨財務・金融・経済財政担当相が、
将来的に消費税を引き上げる場合、複数税率を導入する可能性があり、
前向きに検討している、といったことを話していましたね。
消費税は以前から上がる上がる、って言われていましたが、
与謝野さんがはっきりと、複数税率の導入をコトバにしたということは、
消費税UPも、ほぼ確実に、しかも、わりとすぐに始まるような気がします。

日本の消費税率は現在5%で、他国と比べると安く見えます。
しかし問題なのは、日本では年金暮らしのおじいちゃんが買う100円のパンも、
巨万の富を得ている社長のドラ息子が買う1千万円以上のフェラーリにも、一律に税金を掛ける事。
お金持ちの人は消費税が10パーセントや15パーセントになっても全然平気ですが、
年金暮らしのおじいちゃんの生活は破綻してしまいます。

ですから先進国の大半では、消費税の税率は別々。
食料品など生活必需品と、贅沢品などでは、税率を分けて設定しています。
イギリスやアイルランド、オーストラリアなどの国では、食料品の消費税はゼロ!!
ほとんどの国は、贅沢品と生活必需品の税率をきっちり分けているのです。

政治家の方々は、「国の財政を立て直すために、消費税率UPは避けられない」などといいますが、
それは内容にもよると思います。
国はまず、つつましく暮らしている国民の生活をしっかり守ってやることが、
何よりも一番優先すべきことなのではないでしょうか。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度, 消費税の仕組み

会社のすべての取引における消費税を、区分して経理するのが大変だから、簡便な計算でまとめて消費税を払う、
これが「簡易課税」制度ですよね。

しかし、本当に簡易課税はお得なんでしょうか?
実は、必ずしも簡易課税で計算したほうが、消費税の納税額が少なくなるとは限らないそう。

例えば、経費があまりかからないコンサルタントのような業種の場合、簡易課税で計算すると、
サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるので、原則的なやり方で消費税を計算するよりも、
簡易課税を選択したほうが納税額は少なくなります。

しかし製造業など、材料代や外注費だけで、売り上げの70%の金額を超えてしまうような会社だと、
簡易課税の方法で計算してしまうと、明らかに損をしてしまうでしょう。
大きな設備投資をした会社なども、消費税の計算を簡易課税方式にしてしまうと損をする可能性があります。

また、一つの会社でいくつも、何種類もの事業をやっているような社長さんにとっては、
簡易課税の計算の仕方がとても複雑になってしまい、消費税の計算が余計に面倒くさくなるコトもあります。

上記の具体的な例をあげてみましょう。
たとえば飲食店で、レストラン店の飲食売上は第4種(飲食)、テイクアウトのフード販売は第3種(製造販売)、
テイクアウトの商品とと一緒に販売するペットボトルのドリンクは第2種(小売)と分けられることになり、
消費税を別々に集計しなくてはならず、かなり面倒です。

簡易課税を選ぶ時は、消費税額の有利不利もありますが、経理のわずらわしさも考慮して冷静に判断しましょう。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

消費税簡易課税は、なんだかやっぱりややこしい。
その理由に、業種区分がはっきり分からないということがあげられます。
今回は、消費税の簡易課税の業種区分について、もうちょっと詳しく調べてみました。

【第1種事業】
卸売業が第1種事業になりますが、その、卸売業の定義は、
「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに他の事業者へ販売する事業」。

つまり、
●商品を仕入れた、そのままの状態で売却すること
●商品を売る相手が事業者
がポイントになりますね。

【第2種事業】
小売業が第2種事業になります。
小売業の定義は、「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに販売する事業で、
第1種事業以外のもの」としています。ちょっとややこしいですね?!

つまり、ここでのポイントは
●商品を売る相手が事業者でなく、一般消費者であること
になります。

商品を仕入れた状態で売却するという点は、第1種事業と同じです。
製造小売業は第2種事業ではなくて、次に説明する第3種事業ということになります。

【第3種事業】
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業が第3種事業です。
尚、上記に該当する事業であっても、加工賃等を対価とするサービスの場合には、第4種事業になります。

【第4種事業】
第1種から第3種と第5種事業以外の事業が第4種です。

具体的には、飲食店や金融保険業が該当します。固定資産の売却による収入も第4種事業です。

【第5種事業】
不動産業、運輸通信業、サービス業が第5種事業です。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

消費税の簡易課税の仕組みや制度などについて調べているのですが、今回は消費税の簡易課税を処理する側の立場になって考えてみたいと思います。
消費税や地方消費税などの経理処理をする場合は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類があるということです。
簡単にいえば、電卓ありますよね?!
昔は無かった電卓のボタンがありますよね?!
それは、税込というボタン。
ボタンを押しておくと税込の金額が計算されるようになるのですが・・・・
まぁこんな事はだれでも知っていることなのでこれくらいにしておきたいと思います。

今回は、この消費税の経理の計算方法のどちらかを選択した場合、納付するべき税額や還付を受ける税額の経理処理についてお話したいと思います。
税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理
会社が全ての取引に税抜経理方式を適用した場合、売上に対する消費税は仮受消費税としてなえればいけなくなり、課税仕入れに対して消費税等は仮払消費税としなければいけなくなります。
消費税の簡易課税制度の適用を受けていない場合は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付する税額だったり、還付を受ける税額となるわけです。
しかし、簡易課税制度を適用している場合、仕入控除税額は課税標準額に対しての消費税額に対してみなし仕入れ率をかけて計算することになります。
このため、簡易課税制度によって納付するべき税額と仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは合わないことが分かると思います。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

明けましておめでとうございます。
2009年も消費税の簡易課税についてどしどしお話していきたいとおもっていますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、お正月気分もそこそこに・・・・
1月ももうすぐ終わりとなり2月に入ると確定申告の時期となってきますよね?!
地域によっては確定申告の説明会などが行われるのではないでしょうか?!
そこで、もうすでに分かっているかもしれませんが、消費税の簡易課税の確定申告についてお話したいと思います。
確定申告についてお話する前に、消費税の簡易課税というものを簡単におさらいしたいと思います。
消費税の簡易課税が適応されるのは、課税期間の基礎となる基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者であり、消費税の簡易課税のメリットとしては計算が簡単で実際支払った消費税が少なかったとしても業種に応じたみなし仕入れ率によって控除する事が出来るということ。
デメリットは、建物の新規取得や大修繕などで、課税仕入が課税売上より多い場合でも消費税額の還付を受けることが出来ないということ。
また、簡易課税制度を選択した場合は2年間は消費税の簡易課税制度を適用しなければいけなくて、やめる場合は消費税の簡易課税制度選択不適用届出書を出さなくてはいけないのです。

以上のことから消費税の簡易課税制度を適用している場合は、いくら貸倉庫やテナントビルを建設し課税仕入れより課税売上の方が大きくなったとしても消費税の還付を受けることはできません。
原則として課税対象業者になるしかないのです・・・。
このことから、新年を機会に設備投資を考えている人で簡易課税制度を適用している人はどちらの方が自分にとって有利なのか考えて実行するようにしましょう!

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度, 消費税の仕組み

消費税の簡易課税について調べています。
2008年ももうすぐ終わりですよね?!
会社といえば3月決算という会社が多いと思います。
3月も半ばにさしかかり、あと半月で決算期末を迎える~なんて大慌てするまえに節税対策をするという面で早いうちに打てう手は打っておきたいというところです。
(実際に決算が確定するのは5月~6月になると思うのですが、まだ時間があると安心していてはいけませんよね!)

決算直前に必ずチェックしたい項目の1つが消費税。
ついつい忘れてしまいがちになるのが、要日税の届け出。
法人を設立したりした最初の事業年度を除くと、通常は適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までには提出しておかなくてはいけない必要があります。

例えば、3月に法人の決算が原則課税を適用していた場合、平成21年4月1日から始まる事業年度より簡易課税を適用したいといった場合には、平成20年の3月待つまでに簡易課税選択届け出書を提出しなければいけないことになります
どの法人でも、消費税を計算するのは、実際に数字か固まった5月ごろというところが多いと思いますが、そえから届出書を出すかどうか検討しているようでは適用されるのが1年も遅れてしまいます。

原則課税と簡易課税の選択が可能な法人だったり、現在消費税が免税されている法人は、今の時点で選択している課税方法が本当に会社にとって有利なものなのかどうかを考えておく必要があると思います。
「わが社は免税だから」なんて安心していてはいけません。
課税事業者になった方が消費税が還付され有利になる場合もあります。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

9月24日でしたでしょうか・・・?!
福田総理大臣から今の麻生総理大臣に変わったのは・・・。
マニフェストというか、就任直後に何をいうかと思えば地域振興券(2兆円分)を配布するや住宅減税ローンの見直しやらとにかく消費者にとってはうれしい事ばかり・・・。
しかし、その3年後には消費税を今の5%から8%に引き上げるというではないですか!!
地域振興券などで、消費の回復をみこむのかと思えば消費税の値上げのことまで発表してしまって・・・
正直、消費者の1人としてみればそんな消費税の値上げがわかってるのに、地域振興券をもらったからといって何でも購入するという気持ちにはならないですよね?!
3年後の消費税のために、たとえ少ない金額でも貯金しておくというのが常識なのではないでしょうか?!

本当の意味で景気を回復させたいなんておもうのであれば、地域振興券を1万とか少ない金額ではなく車1台分が買える金額なりせめて車の頭代金になるようなお金を配布しないことには景気の回復はいなめないのではないでしょうか?!

まぁそんな初心表明演説をしたわりには、未だ足踏み状態がつづいているのですが・・・
しかし、もし消費税が8%になった場合簡易課税制度について何か変更があるのではないでしょうか?
それぞれの業種のパーセンテージが変わってくるのではないでしょうか?
そうなると、簡易課税制度のままが徳なのかそれとも簡易課税制度をやめてしまった方が会社として得なのか1度考える必要があるのではないでしょうか?!
万が一簡易課税制度をやめるとなると、いつこの簡易課税制度を始めたかにもよるのですが、2年経過していないことにはやめることができません。

今、簡易課税制度を始めようとする人はいつから消費税が値上げするのかをちゃんと確認してから消費税の簡易課税を申請する必要がありますね!!

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

早いもので、もう10月中旬ですね。
いろんな会社で年末調整の準備やセミナーが開催されている時期ではないでしょうか??
私が勤めている会社も年末に向けていろいろ準備が行われています。
もちろん消費税についても・・・。
年末から年明けの数ヵ月は本当に頭の痛い時期ですよね?!
消費税を簡易課税方式でちゃんと申告するんだけど、どこか確定申告で間違っていたりと・・・
必ずといっていいほど1回は失敗しちゃうんですよね!!

『今年こそは!!』
なんて思っているのですが・・・。
どうしても簡易課税の計算方法が間違ってしまうんですよね!!
そこで、今年はちゃんと予習することにしますよ!!
注意すべき点は、簡易課税方式は「預った消費税」に一定の率であるみなし仕入率を掛けて算出し、その額を「支払った消費税」とみなすことで、簡便的に納税額を計算する方式だということ。
ここでいう、みなし仕入れ率とうのは卸売業の場合は控除率が90%で、小売業が80%で、製造業が70%・・・
こんな%の数字をみるだけで億劫になってしいますよね!!
ちゃんと予習しなければいけないと思ったのですが、今日はちょっと消費税の簡易課税の計算をする気にならないので、みなし仕入れ率の予習だけにしておくことにします・・・。
本当はちゃんと予習しなくてはいけないと思うのですが・・・。
あと2ヵ月ほどありますから、来月にでもちゃんと消費税の簡易課税の予習をしたいと思います・・・。

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Posted by簡易税太郎 | Posted under 簡易課税制度

今まで、消費税の簡易課税についてお話してきました。
再度、消費税の簡易課税制度について注意しておかなければいけない点をまとめてみました。

消費税の簡易課税制度が適用されるための条件

①個人の場合は、前々年で、会社などの法人は前々事業年度の売上高が2億円以下であること。

②「消費税の簡易課税制度の適用を受けるための届出書」を提出していること

この消費税の簡易課税制度は、仕入れの控除される税額を売上高に対して一定割合にするというもので、よく言われるみなし仕入れ率にするということです。
それぞれ、業種によってこのみなし仕入れ率が違っているので、その業種の仕入れ率が適用されることになっています。

注意したい点では、この消費税の簡易課税制度の届け出書を提出後、大規模な設備投資などを行ったから別の計算方法で計算したいといっても、消費税の簡易課税制度の申請をして2年以内の場合は簡易課税制度を取り止めることができないため変更することは不可能です。
2年を経過している場合には変更することは可能ですが、その時は変更する年の前年12月31日までに、税務署に【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】を提出しなければいけません。

次回は、消費税の簡易課税制度と節税の対策について調べてみたいと思います。

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