消費税の簡易課税制度について調べていると、必ずと言っていいほど「みなし仕入率」という言葉がでてきます。
このみなし仕入率とは、「この業種ならこの程度の費用がかかっているはずでは・・・」といったかたちで、消費税を取り扱う上で控除の割合がすでに決まってしまっていることをいい、実際の仕入れ等に係る消費税額を計算しなくてもよく、売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
みなし仕入れ率は事業の種類ごとに次のように区分されます。
・卸売業などの第1種事業 90%
・小売業などの第2種事業 80%
・製造業などの第3種事業 70%
・その他の第4種事業 60%
・サービス業などの第5種事業 50%
ポイントとしては、2種類以上の事業を営んでいる場合は、事業の種類ごとに売上に対して消費税額にみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、原則として仕入れに含まれる消費税額とされます。