簡易税太郎

消費税の簡易課税について調べています。
2008年ももうすぐ終わりですよね?!
会社といえば3月決算という会社が多いと思います。
3月も半ばにさしかかり、あと半月で決算期末を迎える~なんて大慌てするまえに節税対策をするという面で早いうちに打てう手は打っておきたいというところです。
(実際に決算が確定するのは5月~6月になると思うのですが、まだ時間があると安心していてはいけませんよね!)

決算直前に必ずチェックしたい項目の1つが消費税。
ついつい忘れてしまいがちになるのが、要日税の届け出。
法人を設立したりした最初の事業年度を除くと、通常は適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までには提出しておかなくてはいけない必要があります。

例えば、3月に法人の決算が原則課税を適用していた場合、平成21年4月1日から始まる事業年度より簡易課税を適用したいといった場合には、平成20年の3月待つまでに簡易課税選択届け出書を提出しなければいけないことになります
どの法人でも、消費税を計算するのは、実際に数字か固まった5月ごろというところが多いと思いますが、そえから届出書を出すかどうか検討しているようでは適用されるのが1年も遅れてしまいます。

原則課税と簡易課税の選択が可能な法人だったり、現在消費税が免税されている法人は、今の時点で選択している課税方法が本当に会社にとって有利なものなのかどうかを考えておく必要があると思います。
「わが社は免税だから」なんて安心していてはいけません。
課税事業者になった方が消費税が還付され有利になる場合もあります。

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