明けましておめでとうございます。
2009年も消費税の簡易課税についてどしどしお話していきたいとおもっていますので、どうぞよろしくお願いします。
さて、お正月気分もそこそこに・・・・
1月ももうすぐ終わりとなり2月に入ると確定申告の時期となってきますよね?!
地域によっては確定申告の説明会などが行われるのではないでしょうか?!
そこで、もうすでに分かっているかもしれませんが、消費税の簡易課税の確定申告についてお話したいと思います。
確定申告についてお話する前に、消費税の簡易課税というものを簡単におさらいしたいと思います。
消費税の簡易課税が適応されるのは、課税期間の基礎となる基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者であり、消費税の簡易課税のメリットとしては計算が簡単で実際支払った消費税が少なかったとしても業種に応じたみなし仕入れ率によって控除する事が出来るということ。
デメリットは、建物の新規取得や大修繕などで、課税仕入が課税売上より多い場合でも消費税額の還付を受けることが出来ないということ。
また、簡易課税制度を選択した場合は2年間は消費税の簡易課税制度を適用しなければいけなくて、やめる場合は消費税の簡易課税制度選択不適用届出書を出さなくてはいけないのです。
以上のことから消費税の簡易課税制度を適用している場合は、いくら貸倉庫やテナントビルを建設し課税仕入れより課税売上の方が大きくなったとしても消費税の還付を受けることはできません。
原則として課税対象業者になるしかないのです・・・。
このことから、新年を機会に設備投資を考えている人で簡易課税制度を適用している人はどちらの方が自分にとって有利なのか考えて実行するようにしましょう!