簡易税太郎

消費税の納税を、簡易課税にてやりたい!と言う時には、まず、基準期間(前々年)の課税売上高が、5000万円以下のときに、所轄税務署長に対して 『消費税簡易課税制度を選択します!』 という、選択届出書を提出しなければいけません。もし、基準期間の課税売上高が5000万円を超えてしまっている、なんていう場合には、簡易課税は認められず、その期間は通常の一般課税にて消費税を納めなくてはいけないのです。
そしてまた、いったん届出を出して、それが受理されると、その年からはずっと効力はつづきますので、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しないかぎり、簡易課税にて消費税を収めなくてはいけない、という決まりもあります。これは案外ご存じない方も多いようなので注意ください。

この簡易課税制度は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出があった時の課税期間から数えて、翌課税期間以後の課税期間より適用されます。・・・ややこしいですね。つまり、もしあなたが翌年度から簡易課税を選択しよう!と思った場合、前年度末までに書類を提出しておかなくてはいけないと言うことです。

そしてまた、消費税簡易制度の選択をやめたい!と思った場合にも、書類を提出するタイミングは重要。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税を止めようとする課税期間の前日までに提出しておかなくてはいけない、という決まりになっています。
ただ、簡易課税をいったん始めたら最低でも2年間は簡易課税で消費税を納税する必要があります。
簡易課税は良く考えて決める必要がありますね。

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.