簡易税太郎

こんにちは。9月も後半。すっかり秋になってきましたね。今回の消費税 簡易課税のお話しは、簡易課税の2年縛り件についてです。皆さんもご存知の通り、いったん消費税を簡易課税として納税することが認められた場合、最低2年間は簡易課税にて申告しないといけないというものです。
でも、この消費税・簡易課税ですが、2年を待たずにすぐに原則課税に戻れるケースがあるらしい?!
消費税法の条文には、簡易課税の不適用の届出についてもちゃんと書かれています。

簡単にご紹介すると・・・。
第37条に「中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例」というのがあり、
簡易課税選択届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない・・・とあります。 お気づきになりましたか??そうです、会社が事業を廃止したときは、簡易課税をすぐにやめることができるんですよ!

・・・そんなの、会社が潰れちゃったら意味無いじゃないですか。って思いますよね?例えばですが、
個人事業者のAさんが、平成20年に簡易課税の届出を提出したとします。平成21年に簡易課税で消費税を申告したものの、平成21年中に会社はつぶれます。しかしAさんは、その後、別な事業で平成21年中に開業することに。21年は初期投資が多いので、原則課税で消費税を計算することになります。
なかなか少ないケースですが、こういった方法もあるんですね。

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