簡易税太郎

こんにちは。簡易課税方式のお話しですが、今日はもう一度基本の内容について確認したいと思います。
簡易課税とは、消費税の支払った分の計算をしないかわりに、消費税の預っている分にみなし仕入率という一定率をかけて、それをすでに支払った消費税分とみなし、納税額を決める、という方法ですよね。
つまり、事前に預っている消費税の金額さえわかれば、まとめて計算できるので、通常の原則課税方式よりも「簡易」といわれ、この”簡易課税”という呼ばれ方をしています。

そして、事業の種類によって「みなし仕入率」の数値が変わることも皆さんご存知だと思います。いかに記しますね。
■第1種事業(卸売業)・・・90%
■第2種事業(小売業)・・・80%
■第3種事業(製造/建設業等)・・・70%
■第4種事業(飲食店業、その他の事業等)・・・60%
■第5種事業(不動産業、サービス業)・・・50%

この、消費税の簡易課税方式。もともとは、中小企業などで消費税を納めるためにやらなければいけない、事務的な仕事を少しでも楽に、効率良くしようというのが目的だったのです。消費税の簡易課税方式は中小企業の事業者にのみ認められた方式で、大きな企業は適用できないことになっています。
消費税を簡易課税方式で納めたいという場合、その課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますよ。
また、前回も触れていますが、消費税を簡易課税で納めることになったら、基本、2年間は継続しなくてはいけません。やめたいと思った時は、ちゃんと簡易課税制度選択不適用届出書を決められた期日中に提出する必要があります。

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