簡易税太郎

消費税の簡易課税を選択している方は、みなし仕入れ率を利用して計算していらっしゃるでしょう。
もちろん業種それぞれでみなし仕入れ率を分類するのが原則となっています。

例えば、小売業と卸売業の二つ区分の売上がある場合です。
そんな時は特例を利用できるかどうか今一度確認してみましょう。

適用できるかどうかは課税売上高の内容によって判断しましょう。

その年の分で二種類の事業を行っていた場合は、一方の区分のみなし仕入率をもし課税売上高全体に適用する場合はその一方の区分にかかっている課税売上高が全体の75パーセント以上でなくてはいけません。

その75パーセントの課税売上がある業種のみなし仕入れ率が高い区分を選択することができれば、節税となりますね。
消費税の簡易課税を利用して、きちんと節税も行っていきましょう。

先日行われた参院選。
政権与党である民主党が議席を減らしてしまいました。
またもねじれ国会です。
今回の大敗はやはり消費税の問題もあったかと思います。
民主党に期待していた分、鳩山さんの問題、普天間の問題、小沢さんの問題なんかで、民主党にがっかりしてしまった国民も多いということが、参院選ではっきりしました。

こども手当の問題もどうなっていくのか。
ばらまきは賛成できはしませんが、選挙のためだけに、適当な公約を作り、国民の信頼をこれ以上失わないように一層努力してもらいたいものです。

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