簡易太郎

消費税がかからない取引といものもあります。
それは、不課税取引(税金を課する対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引があります。
不課税取引とは、消費税の課する対象の要件から外れていることで、別名を「課税対象外取引」と呼ばれています。
例示としては下記のようなものがあげられます。
●国外取引
●事業として行われないもの
 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など
●反対給付として対価性を有しないもの
 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等

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