消費税がかからない取引には、不課税取引と非課税取引と免税取引があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課する対象の要件に合致している取引ですが、消費者に負担を強いる消費税の性質から見て課さんの対象としてなじみにくいものや、社会政策上税金を課するすべきでないものがあると思います。
消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
1 土地に関する譲渡・貸付け
2 社債・株式の譲渡など
3 利子や保証・保険料など
4 郵便切手や印紙などの譲渡など
5 商品券やプリペイドカードの譲渡など
6 住民票や戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替や国際郵便為替
社会政策の配慮に基づくもの
1 保険医療
2 福祉事業
3 出産費用
4 埋葬・火葬料
5 身体障害者専用の物品の譲渡や貸付け
6 学校の授業料や入学金設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の家賃
ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉で必要なものなどは非課税になるように配慮されています。