簡易太郎

中小企業の事務負担の配慮として設けられている特例処置が、消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の4点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年(個人の場合)又は前々事業年度(会社の場合)の売上高が5,000万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するかどうかは納税義務者の任意によってきまります。
④届出書を提出後は、不適用届出書を提出しない限り、売上高が5,000万円以下である間は必ず簡易課税制度が適用されます。

中小企業の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税贈与税にはないのでしょうか?中小企業にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか?

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