Archive for the '消費税の仕組み' Category

簡易太郎

中小企業の事務負担の配慮として設けられている特例処置が、消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の4点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年(個人の場合)又は前々事業年度(会社の場合)の売上高が5,000万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するかどうかは納税義務者の任意によってきまります。
④届出書を提出後は、不適用届出書を提出しない限り、売上高が5,000万円以下である間は必ず簡易課税制度が適用されます。

中小企業の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税贈与税にはないのでしょうか?中小企業にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか?

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簡易太郎

免税といえば、空港などでブランド品を買うというイメージがあります。
消費税がかからない免税取引とはどのようなことなのでしょうか?
免税取引とは、事業者が輸出の取引などとして行う課税対象の資産の譲渡のことをいいます。
【輸出取引の例示】
●日本からの輸出として行われる資産の譲渡・資産の貸付け
【輸出取引の証明】
●輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書か税関長の証明書が必要。
【輸出取引にならないもの】
●輸出する物品の製造のための下請加工製品
●資産の譲渡等輸出取引を行う事業者に対して行う国内での
ポイントとしては、免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0%の消費税の課税取引だったということです!
実質的には0%だから消費税はかかりませんが、基準期間の売上高を計算するときは、実質0%を売上げに含めて計算するので注意しましょう!

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簡易太郎

消費税がかからない取引には、不課税取引と非課税取引と免税取引があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課する対象の要件に合致している取引ですが、消費者に負担を強いる消費税の性質から見て課さんの対象としてなじみにくいものや、社会政策上税金を課するすべきでないものがあると思います。

消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
1 土地に関する譲渡・貸付け
2 社債・株式の譲渡など
3 利子や保証・保険料など
4 郵便切手や印紙などの譲渡など
5 商品券やプリペイドカードの譲渡など
6 住民票や戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替や国際郵便為替

社会政策の配慮に基づくもの
1 保険医療
2 福祉事業
3 出産費用
4 埋葬・火葬料
5 身体障害者専用の物品の譲渡や貸付け
6 学校の授業料や入学金設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の家賃

ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉で必要なものなどは非課税になるように配慮されています。

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簡易太郎

消費税がかからない取引といものもあります。
それは、不課税取引(税金を課する対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引があります。
不課税取引とは、消費税の課する対象の要件から外れていることで、別名を「課税対象外取引」と呼ばれています。
例示としては下記のようなものがあげられます。
●国外取引
●事業として行われないもの
 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など
●反対給付として対価性を有しないもの
 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等

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簡易太郎

消費税はどのような商品にかかるのかご存知ですか?
私はすべてのものに消費税がかかる(かかっている)ものだと思っていました。
スーパーやコンビニなどの商品はどれも税込の金額が記載されているではありませんか?!なので、すべてのものに消費税がかかっているものだと思っていたのです。
しかし、消費税は国内で行われる取引と保税地域から引き取られる外国貨物に対してのみかかるのだそうです。
国内取引というのは読んで字のごとく日本国内で行われることをいい、輸出入手続きを適切に行い、その貨物を輸入手続き未済のまま蔵置したり加工・製造・展示などをすることができる特定の場所のことを保税地域といいます。
外国貨物は輸出の許可を受けた貨物のことで、外国から日本に到着した貨物で輸入の許可がおりる前のものを外国貨物といい、また保税地域から外国貨物を引き取ることを輸入取引といいます。
国内取引で消費税が課される要件としては、
①国内において取引されるものであること
②事業者が事業として取り扱うものであること
③対価を得て取り扱うものであること
④資産の譲渡や提供であることがあげられます。

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簡易太郎

皆さんは、消費税の基本的な仕組みや目的について知っていますか?
「消費税」とは、消費という行為に対して公平に負担を求めるといったことです。
消費税は5%ですが、その内訳としては消費税等の税率が4%これは国税となります。
のこりの1%が地方消費税として課されます。
消費税の納付税額は、売上から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算されます。
計算方法としては消費税の原則課税の計算方法と簡易課税の計算方法があります。
例えば、
卸売業者 ①⇒ 小売業者 ②⇒ 消費者
①仕入れ21,000円【内、消費税等1,000円】
②売上げ31,500円【内、消費税等1.500円】
上記のように小売業者の納める消費税額が500円となり、仕入れ時に支払う消費税1,000円と小売業者が納付する税額500円を合わせることで消費者から受け取った1,500円になり、最終的に消費者が消費税の全額を負担することになります。
消費者から受け取った消費税と仕入れ時に支払った消費税の差額を事業者が納税するということが消費税の仕組みになります。
消費税というのは、負担する者が直接納税しないことから「間接税」とも言われています。

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