Archive for the '消費税の仕組み' Category

簡易税太郎

消費税の簡易課税の話をいろいろしていますが、実際のところ消費税はどうなってしまうのでしょうか。
自民党では参院選の公約に掲げた消費税10パーセントの実現にむけて議論が進んでいるようです。
政府与党は消費税でずいぶん迷走していますが、このようなデフレの状態では増税はずべきでないという意見もあがっているようで、少し安心です。

消費税の簡易課税を選択していようと本則課税を選択していようと、お客様にいただく消費税が10パーセントとなると、本当に商売がしにくくなります。
はじめて消費税が3パーセントで課税された時も5パーセントになったときもそうですが、一時的に世の中にお金はまわらなくなりますね。
また、そんな時がくるのかと考えると本当にぞっとします。
10000円購入して消費税が1000円と考えると、本当にぞっとします。
消費税の高い国は福祉もとても充実していますし、そのくらいの消費税を支払っても国民は安心して暮らしていけると思いますが今の日本で消費税をたとえ上げたとしても何もかわらないのではないでしょうか。
その分消費が落ち込みまたデフレを増長させてしまうだけ。

民主党さんも仕分けをしてパフォーマンスをしていますが、一部分だけのことで、まー少しでもムダが省けるのは良いことではありますが、もっと根本から見直しが必要かと思います。
ムダがないと誰もがわかれば、消費税率のアップは国民も納得でしょうしね。

今回は消費税の簡易課税の話から少し雑談にずれてしまいましたが、もっと暮らしやすい日本になることを願っています。

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簡易税太郎

こんにちは。今日から確定申告の受付がスタートしましたが、ぜひ申告は早めに済ませてくださいね!!
今回の消費税の簡易課税のお話は、簡易課税選択不適用の件についてお話しします!(*´ω`*)

消費税を一旦、簡易課税で納税すると決め、手続きを行った場合、最低でも2年間は簡易課税で消費税を支払わなくてはいけない決まりになっているのは、みなさんご存じの通りですよね。原則課税よりも、作業の手間が少なく済みますし、消費税を簡易課税で、という事業者の方も多いと思います。

でも、うっかりしていると、簡易課税だと思っていたのが、原則課税に戻っていた・・・ということが。それは、課税事業者選択と簡易課税選択をしていた事業者が、課税事業者選択不適用の「事業廃止」の届出を出したり、消費税の「事業廃止」届出を出すと、なんとその時点で、簡易課税選択不適用の届けを提出したのと同じ意味になってしまうのです。つまり、自動的に原則課税に戻ってしまうことになるのです!

いったん廃業しても、同じ事業者が再び開業することもよくありますが、『前は簡易課税を適用していたし、そのまま継続してできるはず。。。』と思っていると、実は原則課税だった、ということがあるのです。
もし心当たりのある人は、早めに税務署に確認をとった方がいいですよ。もしも、思い込んでいたせいで、あとで税務署からきつ~いお灸をすえられる・・・なんてことにもなりかねません。消費税を甘く見てはいけませんね。

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簡易税太郎

こんにちは。簡易課税のお話しをしていますが、今日は簡易課税ではなく、消費税そのものについて述べたいと思います。
鳩山政権になってから、いろいろとめまぐるしく変化を感じられるようになって来ましたが、消費税についてもおそらくここ数年のうちに上がるのでは?と私は思っています。しかも、かなり大幅にあがるのではないか・・・と。
おそらくですが、ヨーロッパ並みの20%近くに、いつかはなっているような気がします。

なぜかといえば、日本の国庫には「お金」が無いから。赤字国債の問題は既に明るみになっていることですが、
今私たちの国、日本は、2009年現在で、国と地方合わせて800兆円を越える借金があるそうです。
私たち日本国民が支払っている税金での収入は、1年間でおよそ45兆円前後。
かなりの借金をしているのです。

また、日本国の個人資産は、およそ1400兆円ほどといわれていますが、このうちの3割くらいが「株式」などの有価証券ということですので、現金は900兆円ほどということになります。つまり、個人の900兆円の現金資産を担保に、日本国は800兆円を超える借金をしているともいえます。つまり、もうギリギリ。これ以上は借金できないので、消費税を上げざるを得ない、という状況です。
近いうちに、消費税は必ず大きくUPするでしょう。私たちにできるのは節約することくらい。
簡易課税も、その節約の方法のひとつかもしれませんね。微々たるものでしょうが・・・。

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簡易税太郎

消費税の申告方法には「原則課税」と「簡易課税」がありますが、この選択を上手に行って消費税をしっかり節税しましょう。消費税は、「預った消費税」から「支払った消費税」を引いて計算します。「預った消費税」は、原則のときも簡易課税の時も計算方法は同じですが、「支払った消費税」は原則と簡易で計算方法が違いますよね。
ですから、「支払った消費税」が多いほうを選択すればOK。つまり、原則課税で計算すべき、「本当に支払った消費税」と、簡易課税で計算する「支払ったとみなした消費税」を比べます。

簡易課税の「支払ったとみなした消費税」は、「預った消費税」に、一定の割合(①卸売業90%②小売業80%③製造業等70%④サービス業50%⑤その他の事業60%)を掛けて計算します。
例えば小売業で、仕入金額が売上金額の70%の時は、原則なら「支払った消費税」を「預った消費税」の70%しか計上できませんが、簡易課税では80%計上できます。従って、この時は簡易課税を選択したほうがお得です!

また、人件費の給与の割合が多く、仕入れが少ないサービス業なら、給与の支払いは消費税を「支払った」ことにならないので、簡易課税を選ぶとサービス業で50%も「支払った」ことにすることができます。この場合で、簡易課税を選んだほうがお得です。

しかし、この簡易課税は条件もありますね。
■2期前の課税売上高が5,000万円以下
■適用する事業年度の前の事業年度中に届出をしないといけない
■1度適用したら、2年間簡易課税で選択しなければならない。

納税額をしっかり事前に確認してから判断しましょう。

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簡易税太郎

7月ですね。暑い日が続いています。今回は消費税の確定申告にまつわるお話をしようと思います。
確定申告からすっかり経ってしまっていますが、この時期に消費税の簡易課税について改めて確認しておきませんか?ということで簡易課税のおさらいです!
そもそも消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除した差額を納付するというものですよね。その消費税のうち、ある一定の企業にだけ特別に認められているのが消費税の簡易課税制度です。

消費税の簡易課税制度を適用するときは■事前に届出書が提出済みであること ■原則として2年前の基準期間中、企業のの売上が5千万円以下であること という条件を満たさないといけません。
ですから大きな企業などですと、この簡易課税制度は適用することは出来ないというわけです。

この消費税の簡易課税制度は、その企業の売上に対し、業種ごとに決められている「みなし仕入れ率」を用いて、その消費税を決めます。そのため、実際に仕入に支払った消費税は一切考慮しません。
売上げを把握することで納税額を把握することができるので、消費税の簡単な計算方法として簡易課税制度と言われています。

ですが、1度簡易課税制度を適用すると、2年間は継続しなくてはならず、例えば企業で設備投資の予定があるとき、売上額よりも設備投資の費用が上回ってしまうと、支払う消費税が多くなり、簡易課税制度を適用したことで不利益が生じる可能性もあり、デメリットになることもあります。

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簡易税太郎

会社のすべての取引における消費税を、区分して経理するのが大変だから、簡便な計算でまとめて消費税を払う、
これが「簡易課税」制度ですよね。

しかし、本当に簡易課税はお得なんでしょうか?
実は、必ずしも簡易課税で計算したほうが、消費税の納税額が少なくなるとは限らないそう。

例えば、経費があまりかからないコンサルタントのような業種の場合、簡易課税で計算すると、
サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるので、原則的なやり方で消費税を計算するよりも、
簡易課税を選択したほうが納税額は少なくなります。

しかし製造業など、材料代や外注費だけで、売り上げの70%の金額を超えてしまうような会社だと、
簡易課税の方法で計算してしまうと、明らかに損をしてしまうでしょう。
大きな設備投資をした会社なども、消費税の計算を簡易課税方式にしてしまうと損をする可能性があります。

また、一つの会社でいくつも、何種類もの事業をやっているような社長さんにとっては、
簡易課税の計算の仕方がとても複雑になってしまい、消費税の計算が余計に面倒くさくなるコトもあります。

上記の具体的な例をあげてみましょう。
たとえば飲食店で、レストラン店の飲食売上は第4種(飲食)、テイクアウトのフード販売は第3種(製造販売)、
テイクアウトの商品とと一緒に販売するペットボトルのドリンクは第2種(小売)と分けられることになり、
消費税を別々に集計しなくてはならず、かなり面倒です。

簡易課税を選ぶ時は、消費税額の有利不利もありますが、経理のわずらわしさも考慮して冷静に判断しましょう。

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簡易税太郎

中小企業の事務負担の配慮として設けられている特例処置が、消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の4点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年(個人の場合)又は前々事業年度(会社の場合)の売上高が5,000万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するかどうかは納税義務者の任意によってきまります。
④届出書を提出後は、不適用届出書を提出しない限り、売上高が5,000万円以下である間は必ず簡易課税制度が適用されます。

中小企業の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税贈与税にはないのでしょうか?中小企業にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか?

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簡易税太郎

免税といえば、空港などでブランド品を買うというイメージがあります。
消費税がかからない免税取引とはどのようなことなのでしょうか?
免税取引とは、事業者が輸出の取引などとして行う課税対象の資産の譲渡のことをいいます。
【輸出取引の例示】
●日本からの輸出として行われる資産の譲渡・資産の貸付け
【輸出取引の証明】
●輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書か税関長の証明書が必要。
【輸出取引にならないもの】
●輸出する物品の製造のための下請加工製品
●資産の譲渡等輸出取引を行う事業者に対して行う国内での
ポイントとしては、免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0%の消費税の課税取引だったということです!
実質的には0%だから消費税はかかりませんが、基準期間の売上高を計算するときは、実質0%を売上げに含めて計算するので注意しましょう!

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簡易税太郎

消費税がかからない取引には、不課税取引と非課税取引と免税取引があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課する対象の要件に合致している取引ですが、消費者に負担を強いる消費税の性質から見て課さんの対象としてなじみにくいものや、社会政策上税金を課するすべきでないものがあると思います。

消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
1 土地に関する譲渡・貸付け
2 社債・株式の譲渡など
3 利子や保証・保険料など
4 郵便切手や印紙などの譲渡など
5 商品券やプリペイドカードの譲渡など
6 住民票や戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替や国際郵便為替

社会政策の配慮に基づくもの
1 保険医療
2 福祉事業
3 出産費用
4 埋葬・火葬料
5 身体障害者専用の物品の譲渡や貸付け
6 学校の授業料や入学金設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の家賃

ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉で必要なものなどは非課税になるように配慮されています。

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簡易税太郎

消費税がかからない取引といものもあります。
それは、不課税取引(税金を課する対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引があります。
不課税取引とは、消費税の課する対象の要件から外れていることで、別名を「課税対象外取引」と呼ばれています。
例示としては下記のようなものがあげられます。
●国外取引
●事業として行われないもの
 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など
●反対給付として対価性を有しないもの
 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等

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