Archive for the '簡易課税で節税' Category

簡易税太郎

消費税の簡易課税を選択している方は、みなし仕入れ率を利用して計算していらっしゃるでしょう。
もちろん業種それぞれでみなし仕入れ率を分類するのが原則となっています。

例えば、小売業と卸売業の二つ区分の売上がある場合です。
そんな時は特例を利用できるかどうか今一度確認してみましょう。

適用できるかどうかは課税売上高の内容によって判断しましょう。

その年の分で二種類の事業を行っていた場合は、一方の区分のみなし仕入率をもし課税売上高全体に適用する場合はその一方の区分にかかっている課税売上高が全体の75パーセント以上でなくてはいけません。

その75パーセントの課税売上がある業種のみなし仕入れ率が高い区分を選択することができれば、節税となりますね。
消費税の簡易課税を利用して、きちんと節税も行っていきましょう。

先日行われた参院選。
政権与党である民主党が議席を減らしてしまいました。
またもねじれ国会です。
今回の大敗はやはり消費税の問題もあったかと思います。
民主党に期待していた分、鳩山さんの問題、普天間の問題、小沢さんの問題なんかで、民主党にがっかりしてしまった国民も多いということが、参院選ではっきりしました。

こども手当の問題もどうなっていくのか。
ばらまきは賛成できはしませんが、選挙のためだけに、適当な公約を作り、国民の信頼をこれ以上失わないように一層努力してもらいたいものです。

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簡易税太郎

こんにちは。今日は簡易課税のおさらいを。
今までお話したとおり、消費税の申告は「原則課税」と「簡易課税」の二通りがあります。
消費税は「預った消費税」から「支払った消費税」を引いて計算しますが、この「預った消費税」は、計算の仕方は簡易課税の場合も同じ。でも「支払った消費税」の計算方法は違うので差額が生じる結果になります。原則課税で算出する「本当に支払った消費税」と、簡易課税で算出する「支払ったとみなした消費税」を比べてみましょう。節税希望なら、この「支払った消費税」が多いほうがお得になる、という計算になりますね。

簡易課税の「支払ったとみなす消費税」は、「預った消費税」に対して、決められた割合(卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、サービス業50%、その他60%)を掛けます。
もしも、小売業で仕入金額が売上金額の70%なら、原則は「支払った消費税」を「預った消費税」の70%しか計上できないのに対し、簡易課税であれば80%と計算することができるので、簡易課税を選択したほうが有利といえますね。

また、仕入れがなくて、給与などの人件費の割合が多いサービス業なら、給与の支払いでは消費税を「支払った」ことにはなりませんが、もしも簡易課税を選べば、サービス業で消費税を50%も「支払った」ことにすることが可能!簡易課税を選んだ方がお得です。

簡易課税は、1)2期前の課税売上高が5,000万円以下 2)適用する事業年度の前の年度中に届出書提出が必要 3)適用を始めると、2年間簡易課税を行う必要アリ という条件がありますので、消費税の納税はどちらが有利か、しっかり見極めて選んでくださいね。

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簡易税太郎

消費税の簡易課税の仕組みや制度などについて調べているのですが、今回は消費税の簡易課税を処理する側の立場になって考えてみたいと思います。
消費税や地方消費税などの経理処理をする場合は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類があるということです。
簡単にいえば、電卓ありますよね?!
昔は無かった電卓のボタンがありますよね?!
それは、税込というボタン。
ボタンを押しておくと税込の金額が計算されるようになるのですが・・・・
まぁこんな事はだれでも知っていることなのでこれくらいにしておきたいと思います。

今回は、この消費税の経理の計算方法のどちらかを選択した場合、納付するべき税額や還付を受ける税額の経理処理についてお話したいと思います。
税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理
会社が全ての取引に税抜経理方式を適用した場合、売上に対する消費税は仮受消費税としてなえればいけなくなり、課税仕入れに対して消費税等は仮払消費税としなければいけなくなります。
消費税の簡易課税制度の適用を受けていない場合は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付する税額だったり、還付を受ける税額となるわけです。
しかし、簡易課税制度を適用している場合、仕入控除税額は課税標準額に対しての消費税額に対してみなし仕入れ率をかけて計算することになります。
このため、簡易課税制度によって納付するべき税額と仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは合わないことが分かると思います。

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