Archive for the '簡易課税制度' Category

簡易税太郎

こんにちは。
6月に入って、お天気がいい日が続いています。
やっと暖かくなって気持ちいいなーって思っていたんですが、その天気とは裏腹に、鳩山さん辞任のニュース。

とくにビックリしたわけではありませんが。
今の状況では仕方のないことですね。
せっかく政権交代して、いよいよこれから・・・と国民の期待が高まる中、政治とお金の問題、マニフェストに掲げたことは、守られない、普天間の問題・・・
国民は期待していたと思います。
何か変わってくれればと。
けど、結局自民党も民主党も同じかなと。
でも、民主党の若い議員さんたちは、みんなで新しい新党でも作ったらいいのになーなんて、まだ期待は持っています。

さてさて、そして消費税はどうなってしまうのか。
やっぱり財源確保のためには消費税は引き上げの方向しかないのでしょうか。

話は変わりますが、消費税の簡易課税を選択するときはどのような判断でされていますか?
もちろん消費税の簡易課税を選択した方が税金の負担が軽いという場合は、消費税の簡易課税を選択しますよね。

もうひとつ、メリットとしては経理の楽さだと思います。
しかし、事業をいくつも持っていて、違う業種の場合だと、いくら消費税の簡易課税を選択しても売り上げごとに個々に集計しなくてはいけないのでかえって大変な場合があります。そこは税務調査などが入った場合によく調べられるところです。
消費税の簡易課税を選択するには税負担の面、経理の面と両方を考えて、計画をもって判断してくださいね。

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簡易税太郎

こんにちは。簡易税太郎、今年に入って初めての記事です。どうぞ宜しくお願いします。

さて、毎日ハイチの地震の報道がなされていますね。日本の医療チームも、現地で活動を開始したようです。
さかんに言われているのは、今回の地震が15年前の神戸淡路大震災のタイプとよく似ているということ。こういった災害はなかなか予測が難しく、大きな被害を被るのを避けるというのも難しいようです。

もしも、地震などの災害で、消費税の簡易課税の申告や納付が、期限中に出来なくなった場合、どのように処理されるのかご存知ですか?もしも、その期限までに処理することが不可能な場合は、税務署に申請することで、その理由(災害)のやんだ日から2ヶ月以内の範囲延長してくれるというきまりになっているようです。
さらにこの災害で、財産にかなりの損失があったり、税金を納められない状態であれば、こちらも原則、1年以内の範囲で納税を猶予してもらえます。

消費税については、地震などの災害で被害を受けた事業者が、災害があった日が含まれる課税期間に、簡易課税の適用を受けなくてはいけない(または、受ける必要がなくなった)時、税務署長の許可があれば、ちゃんと災害があった日が含まれる課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること(又は適用をやめること)ができるそうですよ。
もしも、詳しく内容について問い合わせてみたいというときは、近くの税務署に相談なさってみてはいかがでしょうか。悩むよりも、まずは行動してみてくださいね!

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簡易税太郎

こんにちは。簡易課税方式のお話しですが、今日はもう一度基本の内容について確認したいと思います。
簡易課税とは、消費税の支払った分の計算をしないかわりに、消費税の預っている分にみなし仕入率という一定率をかけて、それをすでに支払った消費税分とみなし、納税額を決める、という方法ですよね。
つまり、事前に預っている消費税の金額さえわかれば、まとめて計算できるので、通常の原則課税方式よりも「簡易」といわれ、この”簡易課税”という呼ばれ方をしています。

そして、事業の種類によって「みなし仕入率」の数値が変わることも皆さんご存知だと思います。いかに記しますね。
■第1種事業(卸売業)・・・90%
■第2種事業(小売業)・・・80%
■第3種事業(製造/建設業等)・・・70%
■第4種事業(飲食店業、その他の事業等)・・・60%
■第5種事業(不動産業、サービス業)・・・50%

この、消費税の簡易課税方式。もともとは、中小企業などで消費税を納めるためにやらなければいけない、事務的な仕事を少しでも楽に、効率良くしようというのが目的だったのです。消費税の簡易課税方式は中小企業の事業者にのみ認められた方式で、大きな企業は適用できないことになっています。
消費税を簡易課税方式で納めたいという場合、その課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますよ。
また、前回も触れていますが、消費税を簡易課税で納めることになったら、基本、2年間は継続しなくてはいけません。やめたいと思った時は、ちゃんと簡易課税制度選択不適用届出書を決められた期日中に提出する必要があります。

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簡易税太郎

7月ですね。暑い日が続いています。今回は消費税の確定申告にまつわるお話をしようと思います。
確定申告からすっかり経ってしまっていますが、この時期に消費税の簡易課税について改めて確認しておきませんか?ということで簡易課税のおさらいです!
そもそも消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除した差額を納付するというものですよね。その消費税のうち、ある一定の企業にだけ特別に認められているのが消費税の簡易課税制度です。

消費税の簡易課税制度を適用するときは■事前に届出書が提出済みであること ■原則として2年前の基準期間中、企業のの売上が5千万円以下であること という条件を満たさないといけません。
ですから大きな企業などですと、この簡易課税制度は適用することは出来ないというわけです。

この消費税の簡易課税制度は、その企業の売上に対し、業種ごとに決められている「みなし仕入れ率」を用いて、その消費税を決めます。そのため、実際に仕入に支払った消費税は一切考慮しません。
売上げを把握することで納税額を把握することができるので、消費税の簡単な計算方法として簡易課税制度と言われています。

ですが、1度簡易課税制度を適用すると、2年間は継続しなくてはならず、例えば企業で設備投資の予定があるとき、売上額よりも設備投資の費用が上回ってしまうと、支払う消費税が多くなり、簡易課税制度を適用したことで不利益が生じる可能性もあり、デメリットになることもあります。

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簡易税太郎

消費税の納税を、簡易課税にてやりたい!と言う時には、まず、基準期間(前々年)の課税売上高が、5000万円以下のときに、所轄税務署長に対して 『消費税簡易課税制度を選択します!』 という、選択届出書を提出しなければいけません。もし、基準期間の課税売上高が5000万円を超えてしまっている、なんていう場合には、簡易課税は認められず、その期間は通常の一般課税にて消費税を納めなくてはいけないのです。
そしてまた、いったん届出を出して、それが受理されると、その年からはずっと効力はつづきますので、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しないかぎり、簡易課税にて消費税を収めなくてはいけない、という決まりもあります。これは案外ご存じない方も多いようなので注意ください。

この簡易課税制度は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出があった時の課税期間から数えて、翌課税期間以後の課税期間より適用されます。・・・ややこしいですね。つまり、もしあなたが翌年度から簡易課税を選択しよう!と思った場合、前年度末までに書類を提出しておかなくてはいけないと言うことです。

そしてまた、消費税簡易制度の選択をやめたい!と思った場合にも、書類を提出するタイミングは重要。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税を止めようとする課税期間の前日までに提出しておかなくてはいけない、という決まりになっています。
ただ、簡易課税をいったん始めたら最低でも2年間は簡易課税で消費税を納税する必要があります。
簡易課税は良く考えて決める必要がありますね。

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簡易税太郎

会社のすべての取引における消費税を、区分して経理するのが大変だから、簡便な計算でまとめて消費税を払う、
これが「簡易課税」制度ですよね。

しかし、本当に簡易課税はお得なんでしょうか?
実は、必ずしも簡易課税で計算したほうが、消費税の納税額が少なくなるとは限らないそう。

例えば、経費があまりかからないコンサルタントのような業種の場合、簡易課税で計算すると、
サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるので、原則的なやり方で消費税を計算するよりも、
簡易課税を選択したほうが納税額は少なくなります。

しかし製造業など、材料代や外注費だけで、売り上げの70%の金額を超えてしまうような会社だと、
簡易課税の方法で計算してしまうと、明らかに損をしてしまうでしょう。
大きな設備投資をした会社なども、消費税の計算を簡易課税方式にしてしまうと損をする可能性があります。

また、一つの会社でいくつも、何種類もの事業をやっているような社長さんにとっては、
簡易課税の計算の仕方がとても複雑になってしまい、消費税の計算が余計に面倒くさくなるコトもあります。

上記の具体的な例をあげてみましょう。
たとえば飲食店で、レストラン店の飲食売上は第4種(飲食)、テイクアウトのフード販売は第3種(製造販売)、
テイクアウトの商品とと一緒に販売するペットボトルのドリンクは第2種(小売)と分けられることになり、
消費税を別々に集計しなくてはならず、かなり面倒です。

簡易課税を選ぶ時は、消費税額の有利不利もありますが、経理のわずらわしさも考慮して冷静に判断しましょう。

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簡易税太郎

消費税簡易課税は、なんだかやっぱりややこしい。
その理由に、業種区分がはっきり分からないということがあげられます。
今回は、消費税の簡易課税の業種区分について、もうちょっと詳しく調べてみました。

【第1種事業】
卸売業が第1種事業になりますが、その、卸売業の定義は、
「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに他の事業者へ販売する事業」。

つまり、
●商品を仕入れた、そのままの状態で売却すること
●商品を売る相手が事業者
がポイントになりますね。

【第2種事業】
小売業が第2種事業になります。
小売業の定義は、「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに販売する事業で、
第1種事業以外のもの」としています。ちょっとややこしいですね?!

つまり、ここでのポイントは
●商品を売る相手が事業者でなく、一般消費者であること
になります。

商品を仕入れた状態で売却するという点は、第1種事業と同じです。
製造小売業は第2種事業ではなくて、次に説明する第3種事業ということになります。

【第3種事業】
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業が第3種事業です。
尚、上記に該当する事業であっても、加工賃等を対価とするサービスの場合には、第4種事業になります。

【第4種事業】
第1種から第3種と第5種事業以外の事業が第4種です。

具体的には、飲食店や金融保険業が該当します。固定資産の売却による収入も第4種事業です。

【第5種事業】
不動産業、運輸通信業、サービス業が第5種事業です。

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簡易税太郎

明けましておめでとうございます。
2009年も消費税の簡易課税についてどしどしお話していきたいとおもっていますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、お正月気分もそこそこに・・・・
1月ももうすぐ終わりとなり2月に入ると確定申告の時期となってきますよね?!
地域によっては確定申告の説明会などが行われるのではないでしょうか?!
そこで、もうすでに分かっているかもしれませんが、消費税の簡易課税の確定申告についてお話したいと思います。
確定申告についてお話する前に、消費税の簡易課税というものを簡単におさらいしたいと思います。
消費税の簡易課税が適応されるのは、課税期間の基礎となる基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者であり、消費税の簡易課税のメリットとしては計算が簡単で実際支払った消費税が少なかったとしても業種に応じたみなし仕入れ率によって控除する事が出来るということ。
デメリットは、建物の新規取得や大修繕などで、課税仕入が課税売上より多い場合でも消費税額の還付を受けることが出来ないということ。
また、簡易課税制度を選択した場合は2年間は消費税の簡易課税制度を適用しなければいけなくて、やめる場合は消費税の簡易課税制度選択不適用届出書を出さなくてはいけないのです。

以上のことから消費税の簡易課税制度を適用している場合は、いくら貸倉庫やテナントビルを建設し課税仕入れより課税売上の方が大きくなったとしても消費税の還付を受けることはできません。
原則として課税対象業者になるしかないのです・・・。
このことから、新年を機会に設備投資を考えている人で簡易課税制度を適用している人はどちらの方が自分にとって有利なのか考えて実行するようにしましょう!

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簡易税太郎

9月24日でしたでしょうか・・・?!
福田総理大臣から今の麻生総理大臣に変わったのは・・・。
マニフェストというか、就任直後に何をいうかと思えば地域振興券(2兆円分)を配布するや住宅減税ローンの見直しやらとにかく消費者にとってはうれしい事ばかり・・・。
しかし、その3年後には消費税を今の5%から8%に引き上げるというではないですか!!
地域振興券などで、消費の回復をみこむのかと思えば消費税の値上げのことまで発表してしまって・・・
正直、消費者の1人としてみればそんな消費税の値上げがわかってるのに、地域振興券をもらったからといって何でも購入するという気持ちにはならないですよね?!
3年後の消費税のために、たとえ少ない金額でも貯金しておくというのが常識なのではないでしょうか?!

本当の意味で景気を回復させたいなんておもうのであれば、地域振興券を1万とか少ない金額ではなく車1台分が買える金額なりせめて車の頭代金になるようなお金を配布しないことには景気の回復はいなめないのではないでしょうか?!

まぁそんな初心表明演説をしたわりには、未だ足踏み状態がつづいているのですが・・・
しかし、もし消費税が8%になった場合簡易課税制度について何か変更があるのではないでしょうか?
それぞれの業種のパーセンテージが変わってくるのではないでしょうか?
そうなると、簡易課税制度のままが徳なのかそれとも簡易課税制度をやめてしまった方が会社として得なのか1度考える必要があるのではないでしょうか?!
万が一簡易課税制度をやめるとなると、いつこの簡易課税制度を始めたかにもよるのですが、2年経過していないことにはやめることができません。

今、簡易課税制度を始めようとする人はいつから消費税が値上げするのかをちゃんと確認してから消費税の簡易課税を申請する必要がありますね!!

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簡易税太郎

早いもので、もう10月中旬ですね。
いろんな会社で年末調整の準備やセミナーが開催されている時期ではないでしょうか??
私が勤めている会社も年末に向けていろいろ準備が行われています。
もちろん消費税についても・・・。
年末から年明けの数ヵ月は本当に頭の痛い時期ですよね?!
消費税を簡易課税方式でちゃんと申告するんだけど、どこか確定申告で間違っていたりと・・・
必ずといっていいほど1回は失敗しちゃうんですよね!!

『今年こそは!!』
なんて思っているのですが・・・。
どうしても簡易課税の計算方法が間違ってしまうんですよね!!
そこで、今年はちゃんと予習することにしますよ!!
注意すべき点は、簡易課税方式は「預った消費税」に一定の率であるみなし仕入率を掛けて算出し、その額を「支払った消費税」とみなすことで、簡便的に納税額を計算する方式だということ。
ここでいう、みなし仕入れ率とうのは卸売業の場合は控除率が90%で、小売業が80%で、製造業が70%・・・
こんな%の数字をみるだけで億劫になってしいますよね!!
ちゃんと予習しなければいけないと思ったのですが、今日はちょっと消費税の簡易課税の計算をする気にならないので、みなし仕入れ率の予習だけにしておくことにします・・・。
本当はちゃんと予習しなくてはいけないと思うのですが・・・。
あと2ヵ月ほどありますから、来月にでもちゃんと消費税の簡易課税の予習をしたいと思います・・・。

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