Archive for the '簡易課税制度' Category

簡易税太郎

今まで、消費税の簡易課税についてお話してきました。
再度、消費税の簡易課税制度について注意しておかなければいけない点をまとめてみました。

消費税の簡易課税制度が適用されるための条件

①個人の場合は、前々年で、会社などの法人は前々事業年度の売上高が2億円以下であること。

②「消費税の簡易課税制度の適用を受けるための届出書」を提出していること

この消費税の簡易課税制度は、仕入れの控除される税額を売上高に対して一定割合にするというもので、よく言われるみなし仕入れ率にするということです。
それぞれ、業種によってこのみなし仕入れ率が違っているので、その業種の仕入れ率が適用されることになっています。

注意したい点では、この消費税の簡易課税制度の届け出書を提出後、大規模な設備投資などを行ったから別の計算方法で計算したいといっても、消費税の簡易課税制度の申請をして2年以内の場合は簡易課税制度を取り止めることができないため変更することは不可能です。
2年を経過している場合には変更することは可能ですが、その時は変更する年の前年12月31日までに、税務署に【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】を提出しなければいけません。

次回は、消費税の簡易課税制度と節税の対策について調べてみたいと思います。

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簡易税太郎

消費税の簡易課税の見直し論議が出ています!
この簡易課税制度が見直されれば、税務調査は一段と楽になるのですがそもそも簡易課税はどのように見直されるのでしょうか?
現在の簡易課税制度は、基準となる期間の売上が、5,000万円以下であれば、適用を受けようとする期間の前日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出すれば簡易課税が受けられることになっていますが、簡易課税制度のように機械的に計算してしまうと、納税義務者は「預かっている」という意識が薄くなります。消費税の実質負担者(一般消費者)は、それを納税義務者は納付期限まで一時的に消費者から消費税を「預かっている」にすぎないので、売上だけに着目して機械的に計算してしまうという方式は、納税義務者側の根強い「売上は売上」という意識に馴染みにくいのではないか・・・という結果から簡易課税制度の見直し論議が高まっているようです。

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簡易税太郎

今回は、簡易課税制度のメリットとデメリットを調べてみました。
メリット
仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入れ等の集計・計算や仕入控除税額の計算等の事務負担はかからず、帳簿及び請求書等の保存が不要です。

デメリット 
売上高に対する仕入れの割合がみなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度と比較して簡易課税制度のほうが納税額が多くなるため、簡易課税制度を選択すると、仕入れ等に係る消費税額が、売上げに係る消費税額を上回る期間があっても、消費税等の還付は受けることができない。
複数の事業を営んでいる場合には、それぞれの売上高がいずれの事業に該当するのか把握しておかなければならないため、売上高の区分に手間がかる。

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簡易税太郎

消費税等の納付税額の計算方法として消費税の原則課税と簡易課税がありますが、今回は簡易課税制度について調べました。
簡易課税制度とは売上げに係る消費税額に業種に応じ“たみなし”仕入率を乗じて簡易に消費税の額を計算する制度のことをいいます。
基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができ、納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を売上げに係る消費税額にかけたものを仕入れ等に係る消費税額とみなして計算することを簡易課税制度といいます。

消費税の納付税額 = 期間中の売上高×4% - 期間中の売上高×4%×みなし仕入率

地方消費税の納付税額 = 消費税の納付税額 × 25%

実際の簡易課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はありません。
簡易課税売上高から納付する消費税額を計算して求めることができます。
このような制度は、なぜ消費税だけにあるのでしょうか?贈与税などにも簡易課税制度みたいなものがあるといいのですが・・。
             

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