Archive for 5月, 2008

簡易太郎

消費税がかからない取引といものもあります。
それは、不課税取引(税金を課する対象から外れているもの)と非課税取引と免税取引があります。
不課税取引とは、消費税の課する対象の要件から外れていることで、別名を「課税対象外取引」と呼ばれています。
例示としては下記のようなものがあげられます。
●国外取引
●事業として行われないもの
 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など
●反対給付として対価性を有しないもの
 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等

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簡易太郎

消費税はどのような商品にかかるのかご存知ですか?
私はすべてのものに消費税がかかる(かかっている)ものだと思っていました。
スーパーやコンビニなどの商品はどれも税込の金額が記載されているではありませんか?!なので、すべてのものに消費税がかかっているものだと思っていたのです。
しかし、消費税は国内で行われる取引と保税地域から引き取られる外国貨物に対してのみかかるのだそうです。
国内取引というのは読んで字のごとく日本国内で行われることをいい、輸出入手続きを適切に行い、その貨物を輸入手続き未済のまま蔵置したり加工・製造・展示などをすることができる特定の場所のことを保税地域といいます。
外国貨物は輸出の許可を受けた貨物のことで、外国から日本に到着した貨物で輸入の許可がおりる前のものを外国貨物といい、また保税地域から外国貨物を引き取ることを輸入取引といいます。
国内取引で消費税が課される要件としては、
①国内において取引されるものであること
②事業者が事業として取り扱うものであること
③対価を得て取り扱うものであること
④資産の譲渡や提供であることがあげられます。

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簡易太郎

皆さんは、消費税の基本的な仕組みや目的について知っていますか?
「消費税」とは、消費という行為に対して公平に負担を求めるといったことです。
消費税は5%ですが、その内訳としては消費税等の税率が4%これは国税となります。
のこりの1%が地方消費税として課されます。
消費税の納付税額は、売上から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算されます。
計算方法としては消費税の原則課税の計算方法と簡易課税の計算方法があります。
例えば、
卸売業者 ①⇒ 小売業者 ②⇒ 消費者
①仕入れ21,000円【内、消費税等1,000円】
②売上げ31,500円【内、消費税等1.500円】
上記のように小売業者の納める消費税額が500円となり、仕入れ時に支払う消費税1,000円と小売業者が納付する税額500円を合わせることで消費者から受け取った1,500円になり、最終的に消費者が消費税の全額を負担することになります。
消費者から受け取った消費税と仕入れ時に支払った消費税の差額を事業者が納税するということが消費税の仕組みになります。
消費税というのは、負担する者が直接納税しないことから「間接税」とも言われています。

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