Archive for 6月, 2008

簡易税太郎

中小企業の事務負担の配慮として設けられている特例処置が、消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の4点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年(個人の場合)又は前々事業年度(会社の場合)の売上高が5,000万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するかどうかは納税義務者の任意によってきまります。
④届出書を提出後は、不適用届出書を提出しない限り、売上高が5,000万円以下である間は必ず簡易課税制度が適用されます。

中小企業の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税贈与税にはないのでしょうか?中小企業にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか?

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簡易税太郎

消費税等の納付税額の計算方法として消費税の原則課税と簡易課税がありますが、今回は簡易課税制度について調べました。
簡易課税制度とは売上げに係る消費税額に業種に応じ“たみなし”仕入率を乗じて簡易に消費税の額を計算する制度のことをいいます。
基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができ、納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を売上げに係る消費税額にかけたものを仕入れ等に係る消費税額とみなして計算することを簡易課税制度といいます。

消費税の納付税額 = 期間中の売上高×4% - 期間中の売上高×4%×みなし仕入率

地方消費税の納付税額 = 消費税の納付税額 × 25%

実際の簡易課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はありません。
簡易課税売上高から納付する消費税額を計算して求めることができます。
このような制度は、なぜ消費税だけにあるのでしょうか?贈与税などにも簡易課税制度みたいなものがあるといいのですが・・。
             

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簡易税太郎

免税といえば、空港などでブランド品を買うというイメージがあります。
消費税がかからない免税取引とはどのようなことなのでしょうか?
免税取引とは、事業者が輸出の取引などとして行う課税対象の資産の譲渡のことをいいます。
【輸出取引の例示】
●日本からの輸出として行われる資産の譲渡・資産の貸付け
【輸出取引の証明】
●輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書か税関長の証明書が必要。
【輸出取引にならないもの】
●輸出する物品の製造のための下請加工製品
●資産の譲渡等輸出取引を行う事業者に対して行う国内での
ポイントとしては、免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0%の消費税の課税取引だったということです!
実質的には0%だから消費税はかかりませんが、基準期間の売上高を計算するときは、実質0%を売上げに含めて計算するので注意しましょう!

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簡易税太郎

消費税がかからない取引には、不課税取引と非課税取引と免税取引があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課する対象の要件に合致している取引ですが、消費者に負担を強いる消費税の性質から見て課さんの対象としてなじみにくいものや、社会政策上税金を課するすべきでないものがあると思います。

消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの
1 土地に関する譲渡・貸付け
2 社債・株式の譲渡など
3 利子や保証・保険料など
4 郵便切手や印紙などの譲渡など
5 商品券やプリペイドカードの譲渡など
6 住民票や戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替や国際郵便為替

社会政策の配慮に基づくもの
1 保険医療
2 福祉事業
3 出産費用
4 埋葬・火葬料
5 身体障害者専用の物品の譲渡や貸付け
6 学校の授業料や入学金設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の家賃

ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉で必要なものなどは非課税になるように配慮されています。

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