Archive for 7月, 2008

簡易太郎

消費税の簡易課税の見直し論議が出ています!
この簡易課税制度が見直されれば、税務調査は一段と楽になるのですがそもそも簡易課税はどのように見直されるのでしょうか?
現在の簡易課税制度は、基準となる期間の売上が、5,000万円以下であれば、適用を受けようとする期間の前日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出すれば簡易課税が受けられることになっていますが、簡易課税制度のように機械的に計算してしまうと、納税義務者は「預かっている」という意識が薄くなります。消費税の実質負担者(一般消費者)は、それを納税義務者は納付期限まで一時的に消費者から消費税を「預かっている」にすぎないので、売上だけに着目して機械的に計算してしまうという方式は、納税義務者側の根強い「売上は売上」という意識に馴染みにくいのではないか・・・という結果から簡易課税制度の見直し論議が高まっているようです。

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簡易太郎

今回は、簡易課税制度のメリットとデメリットを調べてみました。
メリット
仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入れ等の集計・計算や仕入控除税額の計算等の事務負担はかからず、帳簿及び請求書等の保存が不要です。

デメリット 
売上高に対する仕入れの割合がみなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度と比較して簡易課税制度のほうが納税額が多くなるため、簡易課税制度を選択すると、仕入れ等に係る消費税額が、売上げに係る消費税額を上回る期間があっても、消費税等の還付は受けることができない。
複数の事業を営んでいる場合には、それぞれの売上高がいずれの事業に該当するのか把握しておかなければならないため、売上高の区分に手間がかる。

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簡易太郎

消費税の簡易課税制度について調べていると、必ずと言っていいほど「みなし仕入率」という言葉がでてきます。
このみなし仕入率とは、「この業種ならこの程度の費用がかかっているはずでは・・・」といったかたちで、消費税を取り扱う上で控除の割合がすでに決まってしまっていることをいい、実際の仕入れ等に係る消費税額を計算しなくてもよく、売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
みなし仕入れ率は事業の種類ごとに次のように区分されます。
・卸売業などの第1種事業 90%
・小売業などの第2種事業 80%
・製造業などの第3種事業 70%
・その他の第4種事業 60%
・サービス業などの第5種事業 50%

ポイントとしては、2種類以上の事業を営んでいる場合は、事業の種類ごとに売上に対して消費税額にみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、原則として仕入れに含まれる消費税額とされます。

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