今まで、消費税の簡易課税についてお話してきました。
再度、消費税の簡易課税制度について注意しておかなければいけない点をまとめてみました。
消費税の簡易課税制度が適用されるための条件
①個人の場合は、前々年で、会社などの法人は前々事業年度の売上高が2億円以下であること。
②「消費税の簡易課税制度の適用を受けるための届出書」を提出していること
この消費税の簡易課税制度は、仕入れの控除される税額を売上高に対して一定割合にするというもので、よく言われるみなし仕入れ率にするということです。
それぞれ、業種によってこのみなし仕入れ率が違っているので、その業種の仕入れ率が適用されることになっています。
注意したい点では、この消費税の簡易課税制度の届け出書を提出後、大規模な設備投資などを行ったから別の計算方法で計算したいといっても、消費税の簡易課税制度の申請をして2年以内の場合は簡易課税制度を取り止めることができないため変更することは不可能です。
2年を経過している場合には変更することは可能ですが、その時は変更する年の前年12月31日までに、税務署に【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】を提出しなければいけません。
次回は、消費税の簡易課税制度と節税の対策について調べてみたいと思います。
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