消費税の簡易課税の仕組みや制度などについて調べているのですが、今回は消費税の簡易課税を処理する側の立場になって考えてみたいと思います。
消費税や地方消費税などの経理処理をする場合は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類があるということです。
簡単にいえば、電卓ありますよね?!
昔は無かった電卓のボタンがありますよね?!
それは、税込というボタン。
ボタンを押しておくと税込の金額が計算されるようになるのですが・・・・
まぁこんな事はだれでも知っていることなのでこれくらいにしておきたいと思います。
今回は、この消費税の経理の計算方法のどちらかを選択した場合、納付するべき税額や還付を受ける税額の経理処理についてお話したいと思います。
税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理
会社が全ての取引に税抜経理方式を適用した場合、売上に対する消費税は仮受消費税としてなえればいけなくなり、課税仕入れに対して消費税等は仮払消費税としなければいけなくなります。
消費税の簡易課税制度の適用を受けていない場合は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付する税額だったり、還付を受ける税額となるわけです。
しかし、簡易課税制度を適用している場合、仕入控除税額は課税標準額に対しての消費税額に対してみなし仕入れ率をかけて計算することになります。
このため、簡易課税制度によって納付するべき税額と仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは合わないことが分かると思います。
- Comments Off