Archive for 1月, 2010

簡易税太郎

こんにちは。簡易税太郎、今年に入って初めての記事です。どうぞ宜しくお願いします。

さて、毎日ハイチの地震の報道がなされていますね。日本の医療チームも、現地で活動を開始したようです。
さかんに言われているのは、今回の地震が15年前の神戸淡路大震災のタイプとよく似ているということ。こういった災害はなかなか予測が難しく、大きな被害を被るのを避けるというのも難しいようです。

もしも、地震などの災害で、消費税の簡易課税の申告や納付が、期限中に出来なくなった場合、どのように処理されるのかご存知ですか?もしも、その期限までに処理することが不可能な場合は、税務署に申請することで、その理由(災害)のやんだ日から2ヶ月以内の範囲延長してくれるというきまりになっているようです。
さらにこの災害で、財産にかなりの損失があったり、税金を納められない状態であれば、こちらも原則、1年以内の範囲で納税を猶予してもらえます。

消費税については、地震などの災害で被害を受けた事業者が、災害があった日が含まれる課税期間に、簡易課税の適用を受けなくてはいけない(または、受ける必要がなくなった)時、税務署長の許可があれば、ちゃんと災害があった日が含まれる課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること(又は適用をやめること)ができるそうですよ。
もしも、詳しく内容について問い合わせてみたいというときは、近くの税務署に相談なさってみてはいかがでしょうか。悩むよりも、まずは行動してみてくださいね!

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