<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>消費税 簡易課税について</title>
	<link>http://www.daab-as.com</link>
	<description>消費税の簡易課税を勉強しよう！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2008 23:43:25 -0600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>簡易課税も変わる？</title>
		<description><![CDATA[9月24日でしたでしょうか・・・？！
福田総理大臣から今の麻生総理大臣に変わったのは・・・。
マニフェストというか、就任直後に何をいうかと思えば地域振興券（2兆円分）を配布するや住宅減税ローンの見直しやらとにかく消費者にとってはうれしい事ばかり・・・。
しかし、その３年後には消費税を今の５％から８％に引き上げるというではないですか！！
地域振興券などで、消費の回復をみこむのかと思えば消費税の値上げのことまで発表してしまって・・・
正直、消費者の1人としてみればそんな消費税の値上げがわかってるのに、地域振興券をもらったからといって何でも購入するという気持ちにはならないですよね？！
3年後の消費税のために、たとえ少ない金額でも貯金しておくというのが常識なのではないでしょうか？！
本当の意味で景気を回復させたいなんておもうのであれば、地域振興券を1万とか少ない金額ではなく車1台分が買える金額なりせめて車の頭代金になるようなお金を配布しないことには景気の回復はいなめないのではないでしょうか？！
まぁそんな初心表明演説をしたわりには、未だ足踏み状態がつづいているのですが・・・
しかし、もし消費税が８％になった場合簡易課税制度について何か変更があるのではないでしょうか？
それぞれの業種のパーセンテージが変わってくるのではないでしょうか？
そうなると、簡易課税制度のままが徳なのかそれとも簡易課税制度をやめてしまった方が会社として得なのか1度考える必要があるのではないでしょうか？！
万が一簡易課税制度をやめるとなると、いつこの簡易課税制度を始めたかにもよるのですが、2年経過していないことにはやめることができません。
今、簡易課税制度を始めようとする人はいつから消費税が値上げするのかをちゃんと確認してから消費税の簡易課税を申請する必要がありますね！！
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/16</link>
			</item>
	<item>
		<title>年末に向けて消費税を考える</title>
		<description><![CDATA[早いもので、もう１０月中旬ですね。
いろんな会社で年末調整の準備やセミナーが開催されている時期ではないでしょうか？？
私が勤めている会社も年末に向けていろいろ準備が行われています。
もちろん消費税についても・・・。
年末から年明けの数ヵ月は本当に頭の痛い時期ですよね？！
消費税を簡易課税方式でちゃんと申告するんだけど、どこか確定申告で間違っていたりと・・・
必ずといっていいほど１回は失敗しちゃうんですよね！！
『今年こそは！！』
なんて思っているのですが・・・。
どうしても簡易課税の計算方法が間違ってしまうんですよね！！
そこで、今年はちゃんと予習することにしますよ！！
注意すべき点は、簡易課税方式は「預った消費税」に一定の率であるみなし仕入率を掛けて算出し、その額を「支払った消費税」とみなすことで、簡便的に納税額を計算する方式だということ。
ここでいう、みなし仕入れ率とうのは卸売業の場合は控除率が90％で、小売業が80％で、製造業が70％・・・
こんな％の数字をみるだけで億劫になってしいますよね！！
ちゃんと予習しなければいけないと思ったのですが、今日はちょっと消費税の簡易課税の計算をする気にならないので、みなし仕入れ率の予習だけにしておくことにします・・・。
本当はちゃんと予習しなくてはいけないと思うのですが・・・。
あと２ヵ月ほどありますから、来月にでもちゃんと消費税の簡易課税の予習をしたいと思います・・・。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/15</link>
			</item>
	<item>
		<title>簡易課税制度の注意点</title>
		<description><![CDATA[今まで、消費税の簡易課税についてお話してきました。
再度、消費税の簡易課税制度について注意しておかなければいけない点をまとめてみました。
消費税の簡易課税制度が適用されるための条件
①個人の場合は、前々年で、会社などの法人は前々事業年度の売上高が２億円以下であること。
②「消費税の簡易課税制度の適用を受けるための届出書」を提出していること
この消費税の簡易課税制度は、仕入れの控除される税額を売上高に対して一定割合にするというもので、よく言われるみなし仕入れ率にするということです。
それぞれ、業種によってこのみなし仕入れ率が違っているので、その業種の仕入れ率が適用されることになっています。
注意したい点では、この消費税の簡易課税制度の届け出書を提出後、大規模な設備投資などを行ったから別の計算方法で計算したいといっても、消費税の簡易課税制度の申請をして2年以内の場合は簡易課税制度を取り止めることができないため変更することは不可能です。
２年を経過している場合には変更することは可能ですが、その時は変更する年の前年１２月３１日までに、税務署に【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】を提出しなければいけません。
次回は、消費税の簡易課税制度と節税の対策について調べてみたいと思います。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/14</link>
			</item>
	<item>
		<title>簡易課税制度の廃止？</title>
		<description><![CDATA[消費税の簡易課税の見直し論議が出ています！
この簡易課税制度が見直されれば、税務調査は一段と楽になるのですがそもそも簡易課税はどのように見直されるのでしょうか？
現在の簡易課税制度は、基準となる期間の売上が、５，０００万円以下であれば、適用を受けようとする期間の前日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出すれば簡易課税が受けられることになっていますが、簡易課税制度のように機械的に計算してしまうと、納税義務者は「預かっている」という意識が薄くなります。消費税の実質負担者（一般消費者）は、それを納税義務者は納付期限まで一時的に消費者から消費税を「預かっている」にすぎないので、売上だけに着目して機械的に計算してしまうという方式は、納税義務者側の根強い「売上は売上」という意識に馴染みにくいのではないか・・・という結果から簡易課税制度の見直し論議が高まっているようです。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/13</link>
			</item>
	<item>
		<title>簡易課税制度のメリットとデメリット</title>
		<description><![CDATA[今回は、簡易課税制度のメリットとデメリットを調べてみました。
メリット
仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入れ等の集計・計算や仕入控除税額の計算等の事務負担はかからず、帳簿及び請求書等の保存が不要です。
デメリット　
売上高に対する仕入れの割合がみなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度と比較して簡易課税制度のほうが納税額が多くなるため、簡易課税制度を選択すると、仕入れ等に係る消費税額が、売上げに係る消費税額を上回る期間があっても、消費税等の還付は受けることができない。
複数の事業を営んでいる場合には、それぞれの売上高がいずれの事業に該当するのか把握しておかなければならないため、売上高の区分に手間がかる。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>みなし仕入率とは</title>
		<description><![CDATA[消費税の簡易課税制度について調べていると、必ずと言っていいほど「みなし仕入率」という言葉がでてきます。
このみなし仕入率とは、「この業種ならこの程度の費用がかかっているはずでは・・・」といったかたちで、消費税を取り扱う上で控除の割合がすでに決まってしまっていることをいい、実際の仕入れ等に係る消費税額を計算しなくてもよく、売上高のみから納付する消費税を算出することをいいます。
みなし仕入れ率は事業の種類ごとに次のように区分されます。
・卸売業などの第１種事業 ９０％
・小売業などの第２種事業 ８０％
・製造業などの第３種事業 ７０％
・その他の第４種事業 ６０％
・サービス業などの第５種事業 ５０％
ポイントとしては、２種類以上の事業を営んでいる場合は、事業の種類ごとに売上に対して消費税額にみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、原則として仕入れに含まれる消費税額とされます。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>簡易課税制度の条件</title>
		<description><![CDATA[中小企業の事務負担の配慮として設けられている特例処置が、消費税の簡易課税制度が設けられています。
簡易課税制度の条件としては下記の４点があげられます。
簡易課税制度の要件
①前々年（個人の場合）又は前々事業年度（会社の場合）の売上高が５，０００万円以下であること。
②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること
③簡易課税制度を選択するかどうかは納税義務者の任意によってきまります。
④届出書を提出後は、不適用届出書を提出しない限り、売上高が5,000万円以下である間は必ず簡易課税制度が適用されます。
中小企業の事務負担への配慮から設けられている簡易処置が消費税にはあるのに、なぜ相続税や贈与税にはないのでしょうか？中小企業にしてみれば、消費税だけではなく相続税などの簡易処置もあればとおもうのではないでしょか？
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>消費税 簡易課税制度とは</title>
		<description><![CDATA[消費税等の納付税額の計算方法として消費税の原則課税と簡易課税がありますが、今回は簡易課税制度について調べました。
簡易課税制度とは売上げに係る消費税額に業種に応じ“たみなし”仕入率を乗じて簡易に消費税の額を計算する制度のことをいいます。
基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができ、納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を売上げに係る消費税額にかけたものを仕入れ等に係る消費税額とみなして計算することを簡易課税制度といいます。
消費税の納付税額 = 期間中の売上高×４％ － 期間中の売上高×４％×みなし仕入率
地方消費税の納付税額 ＝ 消費税の納付税額 × ２５％
実際の簡易課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はありません。
簡易課税売上高から納付する消費税額を計算して求めることができます。
このような制度は、なぜ消費税だけにあるのでしょうか？贈与税などにも簡易課税制度みたいなものがあるといいのですが・・。
　　　　　　　　　　　　　
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>消費税と免税取引</title>
		<description><![CDATA[免税といえば、空港などでブランド品を買うというイメージがあります。
消費税がかからない免税取引とはどのようなことなのでしょうか？
免税取引とは、事業者が輸出の取引などとして行う課税対象の資産の譲渡のことをいいます。
【輸出取引の例示】
●日本からの輸出として行われる資産の譲渡・資産の貸付け
【輸出取引の証明】
●輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書か税関長の証明書が必要。
【輸出取引にならないもの】
●輸出する物品の製造のための下請加工製品
●資産の譲渡等輸出取引を行う事業者に対して行う国内での
ポイントとしては、免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0％の消費税の課税取引だったということです！
実質的には0％だから消費税はかかりませんが、基準期間の売上高を計算するときは、実質０％を売上げに含めて計算するので注意しましょう！
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>消費税がかからない取引②</title>
		<description><![CDATA[消費税がかからない取引には、不課税取引と非課税取引と免税取引があると「消費税がかからない取引①」でご説明しましたが、今回は非課税取引についてです。
非課税取引とは、消費税の課する対象の要件に合致している取引ですが、消費者に負担を強いる消費税の性質から見て課さんの対象としてなじみにくいものや、社会政策上税金を課するすべきでないものがあると思います。
消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの 
1 土地に関する譲渡・貸付け
2 社債・株式の譲渡など
3 利子や保証・保険料など
4 郵便切手や印紙などの譲渡など
5 商品券やプリペイドカードの譲渡など
6 住民票や戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替や国際郵便為替
社会政策の配慮に基づくもの 
1 保険医療
2 福祉事業
3 出産費用
4 埋葬・火葬料
5 身体障害者専用の物品の譲渡や貸付け
6 学校の授業料や入学金設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の家賃
ポイントとしては、消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉で必要なものなどは非課税になるように配慮されています。
]]></description>
		<link>http://www.daab-as.com/archives/6</link>
			</item>
</channel>
</rss>
