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簡易課税制度
こんにちは。簡易課税方式のお話しですが、今日はもう一度基本の内容について確認したいと思います。
簡易課税とは、消費税の支払った分の計算をしないかわりに、消費税の預っている分にみなし仕入率という一定率をかけて、それをすでに支払った消費税分とみなし、納税額を決める、という方法ですよね。
つまり、事前に預っている消費税の金額さえわかれば、まとめて計算できるので、通常の原則課税方式よりも「簡易」といわれ、この”簡易課税”という呼ばれ方をしています。
そして、事業の種類によって「みなし仕入率」の数値が変わることも皆さんご存知だと思います。いかに記しますね。
■第1種事業(卸売業)・・・90%
■第2種事業(小売業)・・・80%
■第3種事業(製造/建設業等)・・・70%
■第4種事業(飲食店業、その他の事業等)・・・60%
■第5種事業(不動産業、サービス業)・・・50%
この、消費税の簡易課税方式。もともとは、中小企業などで消費税を納めるためにやらなければいけない、事務的な仕事を少しでも楽に、効率良くしようというのが目的だったのです。消費税の簡易課税方式は中小企業の事業者にのみ認められた方式で、大きな企業は適用できないことになっています。
消費税を簡易課税方式で納めたいという場合、その課税期間開始日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますよ。
また、前回も触れていますが、消費税を簡易課税で納めることになったら、基本、2年間は継続しなくてはいけません。やめたいと思った時は、ちゃんと簡易課税制度選択不適用届出書を決められた期日中に提出する必要があります。
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税金にまつわる色々
こんにちは。9月も後半。すっかり秋になってきましたね。今回の消費税 簡易課税のお話しは、簡易課税の2年縛り件についてです。皆さんもご存知の通り、いったん消費税を簡易課税として納税することが認められた場合、最低2年間は簡易課税にて申告しないといけないというものです。
でも、この消費税・簡易課税ですが、2年を待たずにすぐに原則課税に戻れるケースがあるらしい?!
消費税法の条文には、簡易課税の不適用の届出についてもちゃんと書かれています。
簡単にご紹介すると・・・。
第37条に「中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例」というのがあり、
簡易課税選択届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない・・・とあります。 お気づきになりましたか??そうです、会社が事業を廃止したときは、簡易課税をすぐにやめることができるんですよ!
・・・そんなの、会社が潰れちゃったら意味無いじゃないですか。って思いますよね?例えばですが、
個人事業者のAさんが、平成20年に簡易課税の届出を提出したとします。平成21年に簡易課税で消費税を申告したものの、平成21年中に会社はつぶれます。しかしAさんは、その後、別な事業で平成21年中に開業することに。21年は初期投資が多いので、原則課税で消費税を計算することになります。
なかなか少ないケースですが、こういった方法もあるんですね。
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消費税の仕組み
消費税の申告方法には「原則課税」と「簡易課税」がありますが、この選択を上手に行って消費税をしっかり節税しましょう。消費税は、「預った消費税」から「支払った消費税」を引いて計算します。「預った消費税」は、原則のときも簡易課税の時も計算方法は同じですが、「支払った消費税」は原則と簡易で計算方法が違いますよね。
ですから、「支払った消費税」が多いほうを選択すればOK。つまり、原則課税で計算すべき、「本当に支払った消費税」と、簡易課税で計算する「支払ったとみなした消費税」を比べます。
簡易課税の「支払ったとみなした消費税」は、「預った消費税」に、一定の割合(①卸売業90%②小売業80%③製造業等70%④サービス業50%⑤その他の事業60%)を掛けて計算します。
例えば小売業で、仕入金額が売上金額の70%の時は、原則なら「支払った消費税」を「預った消費税」の70%しか計上できませんが、簡易課税では80%計上できます。従って、この時は簡易課税を選択したほうがお得です!
また、人件費の給与の割合が多く、仕入れが少ないサービス業なら、給与の支払いは消費税を「支払った」ことにならないので、簡易課税を選ぶとサービス業で50%も「支払った」ことにすることができます。この場合で、簡易課税を選んだほうがお得です。
しかし、この簡易課税は条件もありますね。
■2期前の課税売上高が5,000万円以下
■適用する事業年度の前の事業年度中に届出をしないといけない
■1度適用したら、2年間簡易課税で選択しなければならない。
納税額をしっかり事前に確認してから判断しましょう。
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簡易課税制度,
消費税の仕組み
7月ですね。暑い日が続いています。今回は消費税の確定申告にまつわるお話をしようと思います。
確定申告からすっかり経ってしまっていますが、この時期に消費税の簡易課税について改めて確認しておきませんか?ということで簡易課税のおさらいです!
そもそも消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除した差額を納付するというものですよね。その消費税のうち、ある一定の企業にだけ特別に認められているのが消費税の簡易課税制度です。
消費税の簡易課税制度を適用するときは■事前に届出書が提出済みであること ■原則として2年前の基準期間中、企業のの売上が5千万円以下であること という条件を満たさないといけません。
ですから大きな企業などですと、この簡易課税制度は適用することは出来ないというわけです。
この消費税の簡易課税制度は、その企業の売上に対し、業種ごとに決められている「みなし仕入れ率」を用いて、その消費税を決めます。そのため、実際に仕入に支払った消費税は一切考慮しません。
売上げを把握することで納税額を把握することができるので、消費税の簡単な計算方法として簡易課税制度と言われています。
ですが、1度簡易課税制度を適用すると、2年間は継続しなくてはならず、例えば企業で設備投資の予定があるとき、売上額よりも設備投資の費用が上回ってしまうと、支払う消費税が多くなり、簡易課税制度を適用したことで不利益が生じる可能性もあり、デメリットになることもあります。
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簡易課税制度
消費税の納税を、簡易課税にてやりたい!と言う時には、まず、基準期間(前々年)の課税売上高が、5000万円以下のときに、所轄税務署長に対して 『消費税簡易課税制度を選択します!』 という、選択届出書を提出しなければいけません。もし、基準期間の課税売上高が5000万円を超えてしまっている、なんていう場合には、簡易課税は認められず、その期間は通常の一般課税にて消費税を納めなくてはいけないのです。
そしてまた、いったん届出を出して、それが受理されると、その年からはずっと効力はつづきますので、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しないかぎり、簡易課税にて消費税を収めなくてはいけない、という決まりもあります。これは案外ご存じない方も多いようなので注意ください。
この簡易課税制度は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出があった時の課税期間から数えて、翌課税期間以後の課税期間より適用されます。・・・ややこしいですね。つまり、もしあなたが翌年度から簡易課税を選択しよう!と思った場合、前年度末までに書類を提出しておかなくてはいけないと言うことです。
そしてまた、消費税簡易制度の選択をやめたい!と思った場合にも、書類を提出するタイミングは重要。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税を止めようとする課税期間の前日までに提出しておかなくてはいけない、という決まりになっています。
ただ、簡易課税をいったん始めたら最低でも2年間は簡易課税で消費税を納税する必要があります。
簡易課税は良く考えて決める必要がありますね。
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税金にまつわる色々
先日のニュースで、与謝野馨財務・金融・経済財政担当相が、
将来的に消費税を引き上げる場合、複数税率を導入する可能性があり、
前向きに検討している、といったことを話していましたね。
消費税は以前から上がる上がる、って言われていましたが、
与謝野さんがはっきりと、複数税率の導入をコトバにしたということは、
消費税UPも、ほぼ確実に、しかも、わりとすぐに始まるような気がします。
日本の消費税率は現在5%で、他国と比べると安く見えます。
しかし問題なのは、日本では年金暮らしのおじいちゃんが買う100円のパンも、
巨万の富を得ている社長のドラ息子が買う1千万円以上のフェラーリにも、一律に税金を掛ける事。
お金持ちの人は消費税が10パーセントや15パーセントになっても全然平気ですが、
年金暮らしのおじいちゃんの生活は破綻してしまいます。
ですから先進国の大半では、消費税の税率は別々。
食料品など生活必需品と、贅沢品などでは、税率を分けて設定しています。
イギリスやアイルランド、オーストラリアなどの国では、食料品の消費税はゼロ!!
ほとんどの国は、贅沢品と生活必需品の税率をきっちり分けているのです。
政治家の方々は、「国の財政を立て直すために、消費税率UPは避けられない」などといいますが、
それは内容にもよると思います。
国はまず、つつましく暮らしている国民の生活をしっかり守ってやることが、
何よりも一番優先すべきことなのではないでしょうか。
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簡易課税制度,
消費税の仕組み
会社のすべての取引における消費税を、区分して経理するのが大変だから、簡便な計算でまとめて消費税を払う、
これが「簡易課税」制度ですよね。
しかし、本当に簡易課税はお得なんでしょうか?
実は、必ずしも簡易課税で計算したほうが、消費税の納税額が少なくなるとは限らないそう。
例えば、経費があまりかからないコンサルタントのような業種の場合、簡易課税で計算すると、
サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるので、原則的なやり方で消費税を計算するよりも、
簡易課税を選択したほうが納税額は少なくなります。
しかし製造業など、材料代や外注費だけで、売り上げの70%の金額を超えてしまうような会社だと、
簡易課税の方法で計算してしまうと、明らかに損をしてしまうでしょう。
大きな設備投資をした会社なども、消費税の計算を簡易課税方式にしてしまうと損をする可能性があります。
また、一つの会社でいくつも、何種類もの事業をやっているような社長さんにとっては、
簡易課税の計算の仕方がとても複雑になってしまい、消費税の計算が余計に面倒くさくなるコトもあります。
上記の具体的な例をあげてみましょう。
たとえば飲食店で、レストラン店の飲食売上は第4種(飲食)、テイクアウトのフード販売は第3種(製造販売)、
テイクアウトの商品とと一緒に販売するペットボトルのドリンクは第2種(小売)と分けられることになり、
消費税を別々に集計しなくてはならず、かなり面倒です。
簡易課税を選ぶ時は、消費税額の有利不利もありますが、経理のわずらわしさも考慮して冷静に判断しましょう。
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簡易課税制度
消費税簡易課税は、なんだかやっぱりややこしい。
その理由に、業種区分がはっきり分からないということがあげられます。
今回は、消費税の簡易課税の業種区分について、もうちょっと詳しく調べてみました。
【第1種事業】
卸売業が第1種事業になりますが、その、卸売業の定義は、
「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに他の事業者へ販売する事業」。
つまり、
●商品を仕入れた、そのままの状態で売却すること
●商品を売る相手が事業者
がポイントになりますね。
【第2種事業】
小売業が第2種事業になります。
小売業の定義は、「他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更せずに販売する事業で、
第1種事業以外のもの」としています。ちょっとややこしいですね?!
つまり、ここでのポイントは
●商品を売る相手が事業者でなく、一般消費者であること
になります。
商品を仕入れた状態で売却するという点は、第1種事業と同じです。
製造小売業は第2種事業ではなくて、次に説明する第3種事業ということになります。
【第3種事業】
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業が第3種事業です。
尚、上記に該当する事業であっても、加工賃等を対価とするサービスの場合には、第4種事業になります。
【第4種事業】
第1種から第3種と第5種事業以外の事業が第4種です。
具体的には、飲食店や金融保険業が該当します。固定資産の売却による収入も第4種事業です。
【第5種事業】
不動産業、運輸通信業、サービス業が第5種事業です。
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簡易課税で節税
消費税の簡易課税の仕組みや制度などについて調べているのですが、今回は消費税の簡易課税を処理する側の立場になって考えてみたいと思います。
消費税や地方消費税などの経理処理をする場合は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類があるということです。
簡単にいえば、電卓ありますよね?!
昔は無かった電卓のボタンがありますよね?!
それは、税込というボタン。
ボタンを押しておくと税込の金額が計算されるようになるのですが・・・・
まぁこんな事はだれでも知っていることなのでこれくらいにしておきたいと思います。
今回は、この消費税の経理の計算方法のどちらかを選択した場合、納付するべき税額や還付を受ける税額の経理処理についてお話したいと思います。
税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理
会社が全ての取引に税抜経理方式を適用した場合、売上に対する消費税は仮受消費税としてなえればいけなくなり、課税仕入れに対して消費税等は仮払消費税としなければいけなくなります。
消費税の簡易課税制度の適用を受けていない場合は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付する税額だったり、還付を受ける税額となるわけです。
しかし、簡易課税制度を適用している場合、仕入控除税額は課税標準額に対しての消費税額に対してみなし仕入れ率をかけて計算することになります。
このため、簡易課税制度によって納付するべき税額と仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは合わないことが分かると思います。
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簡易課税制度
明けましておめでとうございます。
2009年も消費税の簡易課税についてどしどしお話していきたいとおもっていますので、どうぞよろしくお願いします。
さて、お正月気分もそこそこに・・・・
1月ももうすぐ終わりとなり2月に入ると確定申告の時期となってきますよね?!
地域によっては確定申告の説明会などが行われるのではないでしょうか?!
そこで、もうすでに分かっているかもしれませんが、消費税の簡易課税の確定申告についてお話したいと思います。
確定申告についてお話する前に、消費税の簡易課税というものを簡単におさらいしたいと思います。
消費税の簡易課税が適応されるのは、課税期間の基礎となる基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者であり、消費税の簡易課税のメリットとしては計算が簡単で実際支払った消費税が少なかったとしても業種に応じたみなし仕入れ率によって控除する事が出来るということ。
デメリットは、建物の新規取得や大修繕などで、課税仕入が課税売上より多い場合でも消費税額の還付を受けることが出来ないということ。
また、簡易課税制度を選択した場合は2年間は消費税の簡易課税制度を適用しなければいけなくて、やめる場合は消費税の簡易課税制度選択不適用届出書を出さなくてはいけないのです。
以上のことから消費税の簡易課税制度を適用している場合は、いくら貸倉庫やテナントビルを建設し課税仕入れより課税売上の方が大きくなったとしても消費税の還付を受けることはできません。
原則として課税対象業者になるしかないのです・・・。
このことから、新年を機会に設備投資を考えている人で簡易課税制度を適用している人はどちらの方が自分にとって有利なのか考えて実行するようにしましょう!